社会的インフラ事業の発展に

 

社会的インフラ事業はまさに言葉のとおり世の中には無くてはならない存在です。OROIN行政書士オフィスでは社会的インフラ事業の柱のひとつでもある建設業界に着目しています。

商業施設や大型駐車場、夢のマイホームの建築であったり、ご自宅のメンテナンスなど世の中の多くのことに建設業が関わっています。

通常のライフラインとも呼ばれる、「水道、ガス、電気」の整備においても密接に建設業は関わっています。

しかし、建設業をはじめ社会的インフラに関わる業界は3Kの職場(危険・キツイ・汚い)の業界としても知られています。

現在の業界は、人手不足が大きな問題とされています。他にも若者雇用であったり、女性雇用の促進、長時間労働問題、物価高騰、コンプライアンスの課題といった問題も存在します。

社会的インフラ事業の業界は人々の生活には無くてはならない存在です。

特に愛知県は全国でも有数の建設業者数です。ORION行政書士オフィスは日本の中心である愛知県から、業界の様々な諸問題を踏まえて社会的インフラ事業の発展を行政書士としてサポートしていきたい、業界の発展に繋がるパートナーとしてありたいと思っています。

”インフラ事業のパートナー”    

ORION行政書士オフィス

建設業許可

請負金額の大きな工事を受注してみませんか?建設業許可は2つの一式工事と27つの専門工事に分類されます。それぞれの工事において請負金額が税込み500万円以上の工事(建築一式工事は1500万円)については営業所がある都道府県に建設業許可を受けなければなりません。(例 愛知県の建設業者の場合は愛知県知事許可)つまり、請負金額の大きな工事を受注するには建設業許可が必要です。

愛知県知事許可について(愛知県HP)

経営事項審査(経審)

建設業許可を取得したら、経営事項審査(経審)申請についても考えてみましょう。事業者としての信頼性、あらたに公共工事を請けることでリスク分散、社内の自己啓発にも繋がります。

まず、受注したい自治体の情報をもとに目標(愛知県からの○○円以上の工事を受注していきたいなど)を立て、その目標に向けて事業計画を立てて伸ばしていきます。

経営事項審査(経審)の申請をしたら、受注したい自治体に入札資格審査申請をすることで公共工事を請け負うことが可能になります。

経営事項審査(経審)Y点【経営状況】

経営事項審査(経審)の各評点うち、すべてのベースとなりうるY点、つまり経営状況に関する審査項目です。

直近決算(審査基準日)において自社の経営状況に基づいて点数が割り出されます。決算後の決算書類をもとに建設業用つまり、経営事項審査(経審)用に決算書類を作成する必要があります。

決算書類を拝見させていただき、今期の最善を提案するとともに次期の方針も提案させて頂きます。

経営事項審査(経審)W点【社会性】

各評点項目のうちW点、社会性その他の審査項目に関しても、経営事項審査(経審)のすべての評点のベースとなる項目です。上記のY点とともに計画的に加点を目指していくことで全体の底上げにもつながり、対外的な評価にもつながり自社の成長にもつながります。

各建設業者さまの、経営方針や経営状況に応じて必要な項目を無駄のないように加点を狙っていきます。

前期の振り返りとともに次期の最善を提案させて頂きます。

建設キャリアアップシステム(CCUS)

技能者の一人ひとりの能力評価・施工能力等の見える化を図ることにより、技能者の能力・経験等に応じた適正な処遇改善につなげ、技能者を雇用、育成する企業が伸びていける業界環境を整備し、結果として建設業の将来の担い手である若い世代が安心して働き続けられる建設業界を目指すことが目的のシステムです。

経営事項審査(経審)での加点項目にもされていたり、外国人雇用の際には必須のシステムです。

産業廃棄物処理業許可

許可の種類は大きくて「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」に分類されます。また、許可を必要とする場合、産業廃棄物を収集する場所、および運搬先、 処理を行う場所、積み替え保管をする場所においてそれぞれの都道府県、政令市での許可が必要となります。

愛知県内の場合は愛知県の許可、例外的に名古屋市、一宮市等の政令市、中核市の場合は政令市、中核市での許可が必要です。

解体工事業登録

建物を解体する工事を行う場合は、その工事の請負金額が500万円未満の場合は解体業者としての登録義務があります。解体工事を行うためにはこの解体業登録を行うことが義務付けられています。

ただし、建築一式工事業、土木一式工事業の許可をお持ちの建設業者は登録なしでも解体工事を請け負うことが可能です。

解体工事を行う現場の管轄する都道府県でそれぞれ登録の義務があります。例えば、名古屋市内や一宮市内で解体工事を行う場合は、愛知県での登録が必須です。

 

 

コラム一覧

▽▽最新コラム▽▽

【建設業許可】公共工事は必須?現場代理人とは

「現場代理人」という言葉を聞いたことはございますか? 「現場代理人」とは建設業法をある程度把握されている方や、公共工事を受注する建設業者であれば一度は耳にしたことがあるかと思います。 今回はこの現場代理人についてご説明させていただきます。 現場代理人とは そもそも「現場代理人」というものは、工事の請負人(受注者)に代わり、現場運営や取締まり、契約に基づく一切の権限を持つ者の事です。 つまり、工事の進行、運営、契約内容の変更等を会社に代わって現場で行う者です。 実は、「現場代理人」は建設業法上特に配置する義 ...

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【建設業許可】配置義務のある専門技術者とは

建設業における「専門技術者」という言葉をご存知でしょうか? ○○技術者という言葉が建設業許可の中では多く使用されます。その中の「専門技術者」という技術者について説明します。 建設業許可とは そもそも、建設業許可とはご存じのとおり、500万円以上(建築一式の場合は1,500万円)の工事の請負に必要となる許可制度のことを言います。 そんな建設工事の中でも許可不要でどのような金額帯の工事でも請け負うことができる場合があります。 それは「附帯工事」です。 附帯工事とは 附帯工事とは、主たる工事の施工に付随して行う ...

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【建設業許可】個人事業主で経営経験が足りない場合の取得方法

新たに建設業許可を取得しようとする際に必要となる建設業に係る経営業務の管理責任者いわゆる「経営の経験」についてです。 この「経営の経験」という期間は建設業5年間です。 法人取得の場合は、基本的には建設業者での役員経験がこれにあたります。 個人事業主の場合は、基本的に個人事業主本人の経験のみで判断されます。 しかし、多くの個人事業主の場合なかなか満たすことができないということも少なくありません。 では、何か他に方法はないのかという疑問にお答えします。 経営業務の管理責任者とは 経営業務の管理責任者いわゆる「 ...

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【建設業許可】無許可業者との下請け契約に生じるリスク

本ページでは、建設業許可も取得していないいわゆる無許可業者との下請け契約で生じうる法的リスクについてお伝えします。 まず、前提情報として、「無許可業者」とは、建設業を営業するために必須の許可ではございません。 500万円(建築一式の場合は1,500万円)以上の建設工事を請負うために必要なる許可制度です。 建設業許可が必要な場合 先述のように建設業許可というものは全ての建設工事を請負うことが対象ではございません。 ・請け負う工事金額が500万円(建築一式の場合は1,500万円)以上となる場合です。 では、こ ...

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【建設業許可】国の許可 国土交通大臣許可とは 知事許可との違い

建設業許可には知事許可と国土交通大臣許可というものがあります。 よくあるお問い合わせとして、 「知事許可を取得した後に、他県の工事の請負いをしたいが他県の許可も必要でしょうか?」 というものです。 例えば、愛知県知許可を取得した愛知県の建設業者様が岐阜県での工事の請負をしたい場合です。 結論からお伝えしますと、愛知県知事許可を持つ建設業者様であれば、岐阜県の許可を取らずとも工事を請負うことができます。 知事許可と国土交通大臣許可の違い この2つの許可の違いは、建設業を営む営業所がどこにあるかです。 知事許 ...

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建設業許可 経営事項審査(経審) 産業廃棄物処理業

主要対応エリア

ORION行政書士オフィスでは、名古屋市、一宮市など愛知県をはじめ、近隣(岐阜県、三重県など)にも対応しております。

愛知県内全域

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ORION行政書士オフィス

 

ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。

専門だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。

申請手続き全般、書類収集等を含めて最大限丸投げしていただき、最大限迅速に対応。

当行政書士オフィスは

「インフラ事業のパートナー」がモットー。

現在お手続き中の許可等のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。

貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。

 

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事務所名 ORION行政書士オフィス
代 表 行政書士 宮田啓史
所 属 会

日本行政書士会連合会

愛知県行政書士会一宮支部 

所 在 地

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