【建設業許可】配置義務のある専門技術者とは

建設業における「専門技術者」という言葉をご存知でしょうか?

○○技術者という言葉が建設業許可の中では多く使用されます。その中の「専門技術者」という技術者について説明します。

建設業許可とは

そもそも、建設業許可とはご存じのとおり、500万円以上(建築一式の場合は1,500万円)の工事の請負に必要となる許可制度のことを言います。

そんな建設工事の中でも許可不要でどのような金額帯の工事でも請け負うことができる場合があります。

それは「附帯工事」です。

附帯工事とは

附帯工事とは、主たる工事の施工に付随して行うべくして施工する工事のことを言います。

例えば、大規模塗装工事に伴う足場設置工事などもその例です。この場合は主たる工事は塗装工事、附帯工事は足場設置工事となります。

建築一式工事業で行う住宅の新築工事の場合は、建築工事に加え、電気工事、管工事など様々な附帯工事も発生します。

主任技術者とは

続いて、「主任技術者」について確認です。建設工事の施工において許可業種の工事施工の際現場配置が義務付けられている技術者のことです。

例えば、自社が許可を持つ塗装工事の現場には金額の大小に関係なく主任技術者の配置が求められます。

先述の「附帯工事」に関しては特に求められません。

基本的には、塗装工事に伴う足場設置工事にはとび土工工事業(足場設置)の主任技術者の配置までは求められません。

専門技術者とは

先述の「附帯工事」について、配置技術者が求められる場合がございます。

それは、「附帯工事」に係る請負金額が500万円以上となる場合です。

この場合は、自社で附帯工事に係る建設業許可は不要ですが、主任技術者になり得る資格者の配置が必要となります。

例えば、ビルの新築工事を請負った場合に、建築一式工事業の主任技術者の配置が必要です。

この他に、附帯工事として、足場設置工事、電気工事、解体工事などのが発生した場合にそれらの工事金額が500万円以上となる場合です。

その場合に、対象となる附帯工事に関しておくべく技術者のことを「専門技術者」と呼びます。

専門技術者の配置をした場合は、施工体制台帳等へも記載しましょう。

国交省:施工体制台帳、施工体系図等

専門技術者を配置できない場合

もし、附帯工事において自社で専門技術者の配置が困難な場合は、その附帯工事に係る部分をその業種において建設業許可を持つ業者へ下請けに出さなければなりません。

建築一式工事業、土木一式工事業の許可を持ち一式工事を請負う場合は、以下の方法をとる必要があります。

① 一式工事の主任技術者(監理技術者)が資格を満たしていれば兼任する。
② 一式工事の主任技術者(監理技術者)が資格を満たさない場合は新たに自社内の別の者を選任する。
③ その専門工事について建設業許可を受けている建設業者に下請けに出す。

 

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