「現場代理人」という言葉を聞いたことはございますか?
「現場代理人」とは建設業法をある程度把握されている方や、公共工事を受注する建設業者であれば一度は耳にしたことがあるかと思います。
今回はこの現場代理人についてご説明させていただきます。
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現場代理人とは
そもそも「現場代理人」というものは、工事の請負人(受注者)に代わり、現場運営や取締まり、契約に基づく一切の権限(重要な契約内容の変更等を除く)を持つ者の事です。
つまり、工事の進行、運営、契約内容の適正な履行等を会社に代わって現場で行う者です。
実は、「現場代理人」は建設業法上特に配置する義務は設けられていません。
また、技術的または品質的な側面から現場を指導・監督する事で工事を統括する主任技術者や監理技術者と違い、現場代理人の場合、そそ人物の資格要件も特にございません。
建設業法上は、義務ではなくあくまで任意となります。
配置が必要な場合
では全ての工事において任意配置かというとそうでもございません。
「公共工事」を請負う際は、必須となります。
こちらに関しても法律上明示されているわけではございませんが、「公共工事標準請負契約約款」に定められています。
つまりは、法律上の義務はありませんが、公共工事において配置しなければ契約違反となってしまう。そのような位置づけです。
公共工事標準請負契約約款より、公共工事における要点をまとめると
・配置義務があり、
・現場への駐在しなければならない。
・直接的かつ恒常的な雇用関係である者
建設業法
先述のように建設業法上は特に配置義務はありませんとお伝えしましたが、現場代理人を配置した際の通知方法に関することについては明示されています。
原則、書面での通知が必要ですのでご留意ください。
建設業法第19条の2です。
第19条の2
第19条の2 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。
まとめ
現場代理人について説明させていただきました。
建設業法上、特に配置に関する定めはございません。
配置はあくまで任意となりますが、配置した場合は建設業法に基づいて通知義務等を履行しましょう。
公共工事においては、公共工事標準請負契約約款において配置について定められていますのでそれらの契約内容に違反することないように努めましょう。
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