建設業許可には知事許可と国土交通大臣許可というものがあります。
よくあるお問い合わせとして、
「知事許可を取得した後に、他県の工事の請負いをしたいが他県の許可も必要でしょうか?」
というものです。
例えば、愛知県知許可を取得した愛知県の建設業者様が岐阜県での工事の請負をしたい場合です。
結論からお伝えしますと、愛知県知事許可を持つ建設業者様であれば、岐阜県の許可を取らずとも工事を請負うことができます。
Skip to Contents
知事許可と国土交通大臣許可の違い
この2つの許可の違いは、建設業を営む営業所がどこにあるかです。
知事許可
建設業を営む営業所が1つの都道府県のみの場合は「知事許可」となります。
愛知県内のみに営業所(本店のみ、支店のみ、本店支店全て)を持つ建設業者は、知事許可となります。
国土交通大臣許可
建設業を営む営業所が2う以上の都道府県にある建設業者は「国土交通大臣許可」となります。
愛知県内に建設業の本店があり、岐阜県内に建設業の支店がある場合は、国土交通大臣許可が必要となります。
関連知識として、建設業の営業所とは「主たる営業所、従たる営業所」も参照ください。
まとめ
このように、建設業許可における「知事許可」と「国土交通大臣許可」の違いをまとめました。
知事許可を取得していれば、全国の現場で工事を請負うことができます。
既に知事許可を取得している建設業者様が他県に支店を新設する場合は、大臣許可の取得をしましょう。
逆に、国土交通大臣許可を取得しており、支店を閉鎖し1つの都道府県のみでの営業へと切り替える場合は知事許可へ切り替える必要があります。
関連:愛知県建設業許可の手引き
ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。
建設業専門だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。
当行政書士オフィスは「インフラ事業のパートナー」がモットー。
貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。