新たに建設業許可を取得しようとする際に必要となる建設業に係る経営業務の管理責任者いわゆる「経営の経験」についてです。
この「経営の経験」という期間は建設業5年間です。
法人取得の場合は、基本的には建設業者での役員経験がこれにあたります。
個人事業主の場合は、基本的に個人事業主本人の経験のみで判断されます。
しかし、多くの個人事業主の場合なかなか満たすことができないということも少なくありません。
では、何か他に方法はないのかという疑問にお答えします。
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経営業務の管理責任者とは
経営業務の管理責任者いわゆる「経営の経験」ですが、これに関しては建設業法施行規則第7条第1号にて定められている重要な許可基準のひとつです。
これらによると、建設業許可を取得しようとする建設業者は
「適正な経営体制について、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」を置かなければなりません。
個人事業主の場合
個人事業主の場合は、どのような人物が該当するのでしょうか。
個人事業主本人
許可を取得しようとする個人事業を営むAさんそのものです。
Aさん本人が過去5年以上の建設業に係る経営の経験が求められます。
多くの場合は、請負った工事の契約関係の書類及び、確定申告書類の確認が求められます。
個人事業主の支配人
では、個人事業主本人がこの経営の経験が5年を満たない場合はというと、「個人事業主の支配人」を置くことでも可能です。
「個人事業主の支配人」と聞くと従業員でも良いのかと感じますが、「個人事業主の支配人」とは他にも決まりがございます。
【商法21条1項】
支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する商業使用人をさします。
また、
【商法22条】
自らに代わり営業所における営業に関して一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有する商業使用人である支配人を選任した場合は登記をする必要があります。
これらを公示するためのものとして「支配人登記簿」というものも存在します。
結論
つまり、個人事業主本人で経営の経験が証明できない場合は、「個人事業主の支配人」を別で置くことで可能ということです。
この「個人事業主の支配人」を建設業に係る経営の経験を満たす人物を置くことで許可を取得できます。
もちろんこの「個人事業主の支配人」としての経験は、「個人事業主」としての経験も、「法人の役員」としての経験でも構いません。
個人事業主の方で、自身に経営の経験がないからといってすぐにあきらめることの無いようにこのような方法も一つして考えてみましょう。
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