建設業

建設業許可の取得要件6つ「これだけは絶対必要!」

経営業務の管理を適正う行うに足りる能力を有するものがいること

経営管理者と呼ばれるものです。

現在は、「常勤役員等」と呼ばれるものです。建設業許可を取得しようとする者(法人、個人事業主)はこの経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものの配置が必須です。

建設業許可における最重要項目!?経営業務の管理責任者(経管)要件

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常勤役員等【経営管理の責任者】 経管の要件は最重要な要件

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専任技術者の配置があること

建設業は一言にいっても、全部で29業種もの種類があります。

許可を取得する業種に専任技術者の配置が必須です。専任技術者の要件としては、資格の保有者や、高校、大学等の卒業歴、その業種に対しての経験年数が必要となってきます。

建設業許可の要件の一つ「専任技術者」とは どんな要件か

建設業許可の取得要件として、専任技術者の配置が必須です。 では、専任技術者とはいったい何なのか。 専任技術者は、建設業を営業する営業所に必ず配置しなければならない技術者です。 言葉のとおり、その営業所 ...

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【特定建設業】専任技術者の要件とは 一般建設業と比べ厳格な要件

まず特定建設業とは 4,500万円以上の工事を元請として更に下請けに出すかどうかが大きな判断基準です。 専任技術者の要件の違い 一般建設業と特定建設業で専任技術者の選任要件で何が違うのかというと、ずば ...

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誠実性があること

法人、法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人(申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
である場合)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな方でないこと。

「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領、文書偽造等の法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

財産的基礎が構築していること

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな方でないこと。

一般建設業の場合は、500万円以上の資金要件が必須です。直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であることが求められます。

建設業許可を取得後継続して5年未満の場合も500万円以上の資金は必要です。

特定建設業の場合は、この一般建設業の要件より厳しくなります。

【まとめ】特定建設業における資産要件 厳格な要件があります!

特定建設業の許可を取得したい場合は、一般建設業との違いで資金要件がいくつか存在します。 次に掲げる要件の1つでも満たさない場合は、許可を受けることができません。   ① 欠損の額が資本金の額 ...

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社会保険の加入

他の法律に定めがある場合をのぞき、社会保険の加入は必須です。

例えば、個人事業主の場合で、5名以上の従業員がいる場合や、法人の場合で親族、役員のみの場合や、二以上事業所での加入であったりする場合です。これら以外の場合は、原則加入必須です。

欠格要件

先述までのすべての要件が整っていたとしても、以下の要件に一つでも該当している場合は、不許可になります。

1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方

2 建設業法(以下「法」という。)第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の
許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない方

3 法第 29 条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消し
の処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしな
いことの決定があった日までの間に許可を受けた建設業を廃止する届出をした方で当該届出の日から
5年を経過しない方

4 3に規定する期間内に許可を受けた建設業を廃止する届出があった場合において、3の通知の日前 60
日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは一定の使用人であった方又は当該届出に係る個人の一
定の使用人であった方で、当該届出の日から5年を経過しない方

5 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方

6 許可を受けようとする建設業について法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が
経過しない方

7 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5
年を経過しない方

8 法、又は一定の法令の規定(※)により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の
執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方

9 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴
力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方(以下「暴力団員等」とい
う。)

10 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う
ことができない方

11 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から 10 まで又は 12(法人で
その役員等のうちに1から4まで又は6から 10 までのいずれかに該当する方のあるものに係る部分に
限る。)のいずれかに該当する方

12 法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から 10 までのいずれかに該当する
方(2に該当する方についてはその方が法第 29 条第1項の規定により許可を取り消される以前から、
3又は4に該当する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に
該当する方についてはその者が法第 29 条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者であ
る当該法人の役員等又は一定の使用人であった方を除く。)のある方

13 個人で一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から 10 までのいずれかに該当する方(2に該当す
る方についてはその方が法第 29 条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当
する方についてはその方が許可を受けた建設業を廃止する届出がされる以前から、6に該当する方につ
いてはその方が法第 29 条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一
定の使用人であった方を除く。)のある方

14 暴力団員等がその事業活動を支配する方

ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。

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建設業許可については詳しくはこちらのページもご参照ください。

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令和5年7月から!建設業許可における専任技術者の要件が緩和

現在の専任技術者の選任要件は以下の通りです。 メモ ①建設業における国家資格等がある ②指定学科の大学卒業後3年の実務経験がある ③指定学科の高校卒業後5年の実務経験がある ④国土交通大臣が個別に認定 ...

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