運送業

【軽貨物】貨物軽自動車運送事業の始め方

貨物軽自動車運送事業、通称、軽貨物という運送業をご存じですか?

言葉のとおり、貨物用の軽自動車で荷物を運ぶ事業のことを言います。

昨今の社会事情を見ると、インターネットショッピング市場の拡大につれてそれらの荷物を運ぶ業界の需要が大変高まっています。

貨物軽自動車運送事業とは

運送業と聞くと、大きなトラックを想像するかと思いますが、貨物軽自動車運送事業(軽貨物)は、言葉のとおり、軽自動車を使用します。

軽自動車を使用するということは、大きなトラックでは通ることができない道、つまり宅配業者のように住宅街がメインとなります。

大きなトラックで、高速道路を使用して多くの荷物を遠くまで運び、その後、小さな車でエンドユーザーのお客様までお荷物をお届けするといった、運送業の中でも細かく役割分担がされています。

貨物軽自動車運送事業(軽貨物)を始めるには

管轄の運輸支局への届け出が必要です。

事業に使用する軽自動車を用意して以下の書類を作成します。

令和4年から貨物車両のみでなく、軽乗用車での運用も可能となりました。

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書

「軽自動車を使用して、経営をします」という書類です。

  • 事業用自動車等連絡書

「この車両を使用して経営をします。」という書類です。

※受理されたら、押印されたものが返却されます。

  • 運賃料金設定届出書

自社の基本的な運賃を設定します。開業後に必ずこの料金で運用しなければならないものではありません。

  • 車検証のコピー

使用する車両の裏付け資料です。

 

これらの書類をすべて整えて、運輸支局へ提出します。

管轄の運輸支局はコチラになります。

上記の書類の提出後に、使用の本拠の場所(ご使用のナンバープレート)の管轄の軽自動車登録協会へナンバープレート(黒ナンバー)の発行を行います。

貨物軽自動車運送事業(軽貨物)の要件

一般貨物自動車運送事業などのように、運行管理者や整備管理者の配置義務はございません。ここでは一般貨物運送事業との違いを説明します。

  • 運行管理者

選任義務はございません。ただし、運行管理をする責任者の配置は必要です。

運行管理者とは違い、特段、資格を要することはございません。

必要に応じて、一般貨物運送業のように点呼や、運転手の管理をする必要があります。

  • 整備管理者

こちらも、一般貨物運送事業とは違い、選任義務がございません。

ただし、こちらの場合は、10台以上の車両の配置の場合は、選任義務が発生します。整備管理者の資格要件は一般貨物運送事業の要件と同じです。

こちらの別ページもご参照ください。

整備管理者とは

整備管理者とは、運送業を営業するにあたり、 運行管理者と同じように営業所に配置しなければならない資格者です。 運行管理者については、別ページをご覧ください。 主な業務 車両の点検、整備実施計画の策定、 ...

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  • 台数要件

一般貨物運送事業の場合、事業開始時に5台以上の車両を準備する必要がございます。しかし、軽自動車運送事業(軽貨物)の場合は、1台から事業を始められます。

  • 車庫要件

一般貨物運送事業の場合は、車庫の要件も必須です。車庫の場所が他法令に反していないか、営業所からの距離は適正か、車庫の広さは適正か、など厳しい要件が求められますが、貨物軽自動車運送事業の場合それらも特にありません。

まとめ

このように、貨物軽自動車運送事業(軽貨物)の場合、他の一般貨物運送事業などの場合と比べて、書類作成や要件審査なども簡単です。一般貨物運送事業を始める前のステップアップとして始められる方もみえます。

昨今の社会的事情からも今後も多くの需要が期待されます。運送業は社会的インフラですので、社会貢献にもつながります。

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