経営業務の管理責任者、通称、経管(けいかん)とは、建設業許可における要件のもっとも重要なものといっても過言ではありません。
建設業許可の用語的には、2020年に「常勤役員等」という言葉に変わりました。
法人であれば役員、個人事業主であれば、事業主本人であることが基本です。ともに常勤性が必須です。
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1 建設業における一定年数の経営経験
経営管理という言葉とおり、建設業の経営に関しての経験が必要となります。
その一定の年数というのが、5年です。許可を取得したい業種でなくても、建設業の経験であれば問題ありません。
2 経営業務の管理者に準ずる地位にいた者
これも同じく、5年の経験が必要です。
準ずる地位とは、業務執行役員、支店長などの経験のことを指します。
議事録などに記載があり、確かにその役職に就いていたという証明が必要です。
3 経営業務の管理者に準ずる地位として補佐する者
こちらは6年の経験が必要です。
補佐する地位とは、副支店長、副支社長など、例えば契約の締結や、資金調達業務の経験が必要です。
4 複数人による経営業務の経験があること
こちらについては少し複雑です。
簡単に説明すると、上記の1~3であれば1人が条件を満たしていることが必要ですが、複数人の経験を合せて満たせれば良いということです。
条件は以下のものを満たす者をそれぞれ配置する必要があります。
A 経営業務の管理責任者
①役員としての経験が建設業の2年を含む、合計5年以上の「役員の経験」がある。
→例:建設業2年間、飲食業3年間
もしくは
②役員としての経験が建設業の2年を含む、+財務・労務・業務運営の内いずれか合わせて5年
B Aを補佐する者
①建設業における常勤の役員を補佐する業務としての「財務管理の経験」を5年
②建設業における常勤の役員を補佐する業務としての「労務管理の経験」を5年
③建設業における常勤の役員を補佐する業務としての「運営業務の経験」を5年
それぞれ※各1名を配置
つまり、先述の1~3の「建設業における5年の役員経験」を役割ごとに分割し、1つのチームとして責任者として配置することができるということです。
※Bの者は同一人物でもいいですが、Aの者とBの者は兼ねることができません。
これらの場合の常勤役員は最低2名、最高で4名の構成となります。
まとめ
建設業許可の取得に関してもっとも重要な要件といっても過言でもない「常勤役員等」「経営業務の管理責任者(経管)」については複数の条件があります。
一概に社長経験や、個人事業主の経験がないからと言って諦める必要はありません。
経験を有する一名の配置ではなく、複数人の経験を合せて配置することも可能です。
それぞれもちろん、経験を証明する書類等の提出が必要となりますので一度確認してみましょう。
また、今後の許可の維持にもこれらの要件を満たす人材の確保にも努めましょう。
国土交通省HP
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