建設業

建設業許可における最重要項目!?経営業務の管理責任者(経管)要件

建設業許可の取得のために必要な要件の一つとして、
経営業務の管理責任者(経管)の配置が必須です。
文字のごとく経営に関する責任者のことで、許可申請用語では常勤役員等という言葉にもなります。

経営業務の管理責任者(経管)の要件には大きな枠として以下の枠があります。


【建設業法 施行規則 第7条第1号イ、ロ、ハ】
経管の簡単な要件は、建設業に関しての経営に携わった年数で決められています。
例えば、

1 ある会社の経営者であるAさんが、さかのぼって5年間の経営管理の経験があるという場合。
5年以上の建設業における経営経験です。
この場合は、その経営者の実務経験を証明する必要があります。

2 ある会社の経営者であるBさんにちかい地位として5年間の経営管理の経験がある場合。
経営管理をする者に準ずる地位(取締役や個人事業主の支配人)として
5年以上の経営経験です。
この場合、登記や議事録にて証明します。

3 ある会社の経営者であるCさんの経営管理業務の補助をしてきた経験が6年以上ある場合です。
→Cさんが体を壊してしまったり、入退院を繰り返したりまともに経営に携わることができない場合に
6年以上支えて経営に関与してきた場合です。
この場合、その経営者の補助が必要となる原因の証明が必要です。
申請先によっては、経営者が60歳以上の期間の場合は原因となる事象の証明が不要な場合もあります。

4 許可を取得しようとする会社における財務(経理面の管理など)
労務(従業員の勤怠や社会保険の管理など)
業務(経営方針、運営方針の策定や実施など)5年以上の経験
(※建設業における役員(個人事業主であれば支配人)としての経験2年含む)がある場合。
→つまり、役員のように経営者に近い業務経験と、業務として使用人の管理をしていた場合は、
認められます。ということです。この場合の証明は、人事発令書等によります。

これらの年数は、あくまで建設業に携わった経験で、
許可取得予定業種に関係なくどの業種での経験でも可能です。

経管の要件に関しては、許可取得において重要な要件でもあることから、
これらの1~4を証明するためには、会社の定款であったり、取締役会の議事録、
人事発令書、組織図など
の提出、提示を必要とします。

このように、経営業務の管理責任者(経管)として様々な要件で認められていることも含め、
常勤役員」となっていることも納得いきますね。

 

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参考:建設業許可の要件

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