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建設業経理士について
2023年4月から、経営事項審査(経審)における加点方法が変わりました。
従来(2023年3月)の経営事項審査(経審)での「その他の審査項目」において建設業経理士の有資格者の継続的な配置によって点数の加点がありました。
しかし、2023年4月からは
・建設業経理士資格を取得後5年以内
もしくは
・登録経理士講習を受講後5年以内
の方でなければ、加点対象になりません。
講習にあっては、講義6時間、試験1時間
結果発表まで10日~1か月かかります。
経営事項審査において建設業経理士の加点を受けている方で、登録経理士講習の受講すべき方に該当する場合は、計画的に受講していきましょう。
参考URLはコチラをご参照下さい。
専任技術者の要件における証明方法について
2023年7月から、専任技術者の要件緩和として専任技術者としての資格確認の「証明方法」が変わりました。
従来(2023年6月)までは、
・有資格者においては、資格者証の提示
・資格を持っていない技術者の場合はその業種において10年の経験の証明
・業種ごとの関連する学科卒業者は大学卒で卒業証明書と3年の実務経験、
・高等学校卒業の場合は、同じく卒業証明書と5年の実務経験
が必要でした。
今回の改正において、1級、2級資格においてその資格試験の一次試験合格者であれば「証明方法」として見てもらえるという点です。
・1級資格の一次試験合格者は、先述の大卒と同様にプラス3年の実務経験
・2級資格の一次試験合格者は、先述の高等学校卒業と同様でプラス5年の実務経験
を提示することで証明ができるようになりました。
従来であれば、一次試験合格のみで資格を持っていなければ、実務経験の証明機関が10年必要でしたので大きな変更とも言えます。
もちろん、経営事項審査(経審)の技術職員としての加点も可能ですので、専任技術者と同様の職員がみえる事業者様は一度確認してみましょう。
まとめ
毎年、建設業法は少しずつ変化が見受けられますが2023年での改正点の一部を紹介させていただきました。
経営事項審査においての加点要素の変更は他にも、建設機械や、認定項目などもありますので、ぜひ一度確認しましょう。
それらについての記事も載せておきます。
ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。
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