建設業

【まとめ】特定建設業における資産要件 厳格な要件があります!

特定建設業の許可を取得したい場合は、一般建設業との違いで資金要件がいくつか存在します。

次に掲げる要件の1つでも満たさない場合は、許可を受けることができません。

 

① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

原則、次の計算式で求めます。

マイナスの繰越利益剰余金 -(資本剰余金+利益剰余金+その他利益剰余金))

÷ 資本金 ≦ 20%であること。

式はマイナスの繰越利益剰余金なので、繰越利益剰余金がプラスになっていれば、クリアできています。

 

また、繰越利益剰余金がマイナスの場合は、以下の計算式で求めることもできます。

「資本剰余金+利益剰余金+繰越利益剰余金を除いたその他利益剰余金 ≧ 繰越利益剰余金」

 

② 流動比率が75%以上であること

短期的に現金化できる流動資産のバランスを見ます。

つまり、「流動資産」「流動負債」です。

流動比率は次の計算式で求めます。

流動資産÷流動負債≦75%であること

 

③ 資本金の額が2000万円以上あること

つまり、特定建設業の許可を受ける事業者は、2,000万円以上の資本金が必要であるということです。許可申請時までに準備しておきましょう。

ちなみに、他科目からの振り替えでもよいので、繰越利益剰余金を資本金に組み込んで資本の金2,000万円の要件を満たすこともできます。

 

④ 自己資本の額(純資産合計)が4000万円以上であること

これに関しては、一般建設業の資金要件の500万円の部分が4,000万円に増えたという認識で結構です。

その他

個人事業主の場合

純資産合計額に示された金額以上の預金残高証明書が必要です。

 

新設法人の場合

資本金の額が4000万円以上あれば、①~④に関しては問題ありません。

 

国土交通省HPもご参照ください

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