社会的インフラ事業の発展に

 

社会的インフラ事業はまさに言葉のとおり世の中には無くてはならない存在です。OROIN行政書士オフィスでは社会的インフラ事業の柱のひとつでもある建設業界に着目しています。

商業施設や大型駐車場、夢のマイホームの建築であったり、ご自宅のメンテナンスなど世の中の多くのことに建設業が関わっています。

通常のライフラインとも呼ばれる、「水道、ガス、電気」の整備においても密接に建設業は関わっています。

しかし、建設業をはじめ社会的インフラに関わる業界は3Kの職場(危険・キツイ・汚い)の業界としても知られています。

現在の業界は、人手不足が大きな問題とされています。他にも若者雇用であったり、女性雇用の促進、長時間労働問題、物価高騰、コンプライアンスの課題といった問題も存在します。

社会的インフラ事業の業界は人々の生活には無くてはならない存在です。

特に愛知県は全国でも有数の建設業者数です。ORION行政書士オフィスは日本の中心である愛知県から、業界の様々な諸問題を踏まえて社会的インフラ事業の発展を行政書士としてサポートしていきたい、業界の発展に繋がるパートナーとしてありたいと思っています。

”インフラ事業のパートナー”    

ORION行政書士オフィス

建設業許可

請負金額の大きな工事を受注してみませんか?建設業許可は2つの一式工事と27つの専門工事に分類されます。それぞれの工事において請負金額が税込み500万円以上の工事(建築一式工事は1500万円)については営業所がある都道府県に建設業許可を受けなければなりません。(例 愛知県の建設業者の場合は愛知県知事許可)つまり、請負金額の大きな工事を受注するには建設業許可が必要です。

愛知県知事許可について(愛知県HP)

経営事項審査(経審)

建設業許可を取得したら、経営事項審査(経審)申請についても考えてみましょう。事業者としての信頼性、あらたに公共工事を請けることでリスク分散、社内の自己啓発にも繋がります。

まず、受注したい自治体の情報をもとに目標(愛知県からの○○円以上の工事を受注していきたいなど)を立て、その目標に向けて事業計画を立てて伸ばしていきます。

経営事項審査(経審)の申請をしたら、受注したい自治体に入札資格審査申請をすることで公共工事を請け負うことが可能になります。

経営事項審査(経審)Y点【経営状況】

経営事項審査(経審)の各評点うち、すべてのベースとなりうるY点、つまり経営状況に関する審査項目です。

直近決算(審査基準日)において自社の経営状況に基づいて点数が割り出されます。決算後の決算書類をもとに建設業用つまり、経営事項審査(経審)用に決算書類を作成する必要があります。

決算書類を拝見させていただき、今期の最善を提案するとともに次期の方針も提案させて頂きます。

経営事項審査(経審)W点【社会性】

各評点項目のうちW点、社会性その他の審査項目に関しても、経営事項審査(経審)のすべての評点のベースとなる項目です。上記のY点とともに計画的に加点を目指していくことで全体の底上げにもつながり、対外的な評価にもつながり自社の成長にもつながります。

各建設業者さまの、経営方針や経営状況に応じて必要な項目を無駄のないように加点を狙っていきます。

前期の振り返りとともに次期の最善を提案させて頂きます。

建設キャリアアップシステム(CCUS)

技能者の一人ひとりの能力評価・施工能力等の見える化を図ることにより、技能者の能力・経験等に応じた適正な処遇改善につなげ、技能者を雇用、育成する企業が伸びていける業界環境を整備し、結果として建設業の将来の担い手である若い世代が安心して働き続けられる建設業界を目指すことが目的のシステムです。

経営事項審査(経審)での加点項目にもされていたり、外国人雇用の際には必須のシステムです。

産業廃棄物処理業許可

許可の種類は大きくて「産業廃棄物収集運搬業」と「産業廃棄物処分業」に分類されます。また、許可を必要とする場合、産業廃棄物を収集する場所、および運搬先、 処理を行う場所、積み替え保管をする場所においてそれぞれの都道府県、政令市での許可が必要となります。

愛知県内の場合は愛知県の許可、例外的に名古屋市、一宮市等の政令市、中核市の場合は政令市、中核市での許可が必要です。

解体工事業登録

建物を解体する工事を行う場合は、その工事の請負金額が500万円未満の場合は解体業者としての登録義務があります。解体工事を行うためにはこの解体業登録を行うことが義務付けられています。

ただし、建築一式工事業、土木一式工事業の許可をお持ちの建設業者は登録なしでも解体工事を請け負うことが可能です。

解体工事を行う現場の管轄する都道府県でそれぞれ登録の義務があります。例えば、名古屋市内や一宮市内で解体工事を行う場合は、愛知県での登録が必須です。

 

 

コラム一覧

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通常必要と認められる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例

建設業法の改正に伴い、通常必要と認められる労務費を著しく下回るおそれのない取引が義務化されました。 その中、国交省より、通常必要と認められる労務費を著しく下回るおそれのある取引事例がいくつか例示されましたので業務の参考としてください。 以下にそれらの事例を挙げさせていただきます。 労務単価の据え置き 事例① 長年の取引関係のある注文者と受注者は、予め建設工事の契約にあたって見積りに用いる労務単価を取り決めているが、数年にわたって労務単価に関する協議の場が設けられず、適正な労務費となるような労務単価の水準に ...

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【建設業法】おそれ情報とは 価格転嫁協議の円滑化に関する協議

今回は「おそれ情報」について解説します。 建設業界では、材料費等の高騰、現場での地盤沈下などの事象が発生しうるおそれがある場合は請負い契約を締結するまでに建設業者に対してその当該事象の状況把握のために必要な情報をと併せて通知しなければならないとされています。 その情報がつまり「おそれ情報」と言われています。 この規定(建設業法第二十条の2)は、昨今、問題視されている建設工事における労務費の圧迫、工期ダンピング防止の為とも言えます。 おそれ情報 ここでいうおそれ情報とは以下のものが挙げられます。 建設業法施 ...

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【材料費等記載見積書】作成の努力義務化について 改正点まとめ

令和7年12月12日に、建設業法の改正が行われました。 今回は、その中の「材料費等記載見積書」について説明します。 建設業法抜粋 対象となる建設業法の条文は以下のものとなります。 第20条 第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費及び当該建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの(以下この条において「材料費等」という。)その他当該建設工事の施工のために必要な経費の内訳並びに工事の工程 ...

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【建設業法】労務費の基準について 中央建設業審議会

令和7年12月12日(2025年)に材料費等記載見積書に関する規定が設けられました。 この材料費等記載見積書には、いくつか記載する必要のある項目がございます。 詳しくはこちらもご参照ください。「【材料費等記載見積書】作成の努力義務化について 改正点まとめ」 今回は、このうち労務費に関する基準についてご紹介します。 材料費等記載見積書とは ①材料費 ②労務費 ③当該建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために省令で定める不可欠な経費 ④その他当該建設工事の施工のために必要な経費 の内訳並びに工事 ...

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【法改正】令和7年12月12日施行 建設業法改正点まとめ2025

適正な労務費等の確保と行き渡りなどのため、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」の改正規定について、令和7年12月12日から施行されます。 今回の改正点は、主に「契約締結」に関する内容です。 これらを以下にまとめます。 不当に低い請負代金の禁止   建設業法第19条3 (不当に低い請負代金の禁止) 第十九条の三 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする ...

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建設業許可 経営事項審査(経審) 産業廃棄物処理業

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ORION行政書士オフィスでは、名古屋市、一宮市など愛知県をはじめ、近隣(岐阜県、三重県など)にも対応しております。

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ORION行政書士オフィス

 

ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。

専門だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。

申請手続き全般、書類収集等を含めて最大限丸投げしていただき、最大限迅速に対応。

当行政書士オフィスは

「インフラ事業のパートナー」がモットー。

現在お手続き中の許可等のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。

貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。

 

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事務所名 ORION行政書士オフィス
代 表 行政書士 宮田啓史
所 属 会

日本行政書士会連合会

愛知県行政書士会一宮支部 

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