下請取引等実態調査について(令和7年度)

令和7年度下請取引等実態調査について調査が実施されます。

本調査は、建設業法第31条第1項及び第42条の2第1項等の規定に基づいた、国土交通大臣及び中小企業庁長官が実施するものです。

建設工事の請負契約に係る取引の適正化を図るうえで重要な調査であり、報告をしない又は虚偽の報告をした場合には、建設業法違反になる場合があります

下請取引等実態調査

この調査は、建設工事における元請負人と下請負人の間の下請取引等の適正化を図るため、下請取引等の実態を把握するとともに、建設業法等に照らし適正でない取引実態が見受けられる建設業者に対する指導等を通じて、取引の適正化を図ることを目的とされています。

調査対象業者

昨年度の調査対象者は除く、全国の建設業許可の中から無作為に抽出しています。

調査対象期間

令和6年7月1日から令和7年6月30日です。

この間に契約を締結した工事が対象となります。

調査方法

原則WEBフォームでの回答となります。

WEBでの回答が困難な場合は郵送での回答でも可能です。

調査内容

調査内容は、以下に添付しますのでご参考ください。調査票

 

 

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