【建設業許可】国家資格で許可業種を取得するメリットデメリット

建設業許可の要件の一つして、「建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者」を置かなくてはならないとされています。

関連:建設業法第七条第二項

つまり、「営業所技術者」のことについてです。

営業所技術者の要件として、国家資格や実務経験が主に必要とされています。

今回はこの国家資格で建設業許可を取得する場合のお話しです。

営業所技術者

営業所技術者とは、先述のように「建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者」を置かなくてはならないとされています。

許可を取得しようとしている営業所に、許可を取得しようとする業種ごとに置かなくてはならない技術者のことです。

たとえば、足場設置工事を主とする建設業者が「とび土工工事業」の許可を取得する際には、営業所技術者となろうとする者が一級土木施工管理技士の資格者で足ります。

業種の兼任可能

この営業所技術者は実は、業種の兼任が可能です。

先述の例を用いると、一級土木施工管理技士の資格を持った営業所技術者となろうとする者は、一人で

「土木一式工事業」「石工事業」「鋼構造物工事業」「舗装工事業」「しゅんせつ工事業」「塗装工事業」「水道施設工事業」「解体工事業」の許可も取得が可能となります。

許可を多く受けるメリット

対外的信用

建設業許可といえば、「金看板」です。この金看板には許可を受けている建設業の業種も掲げる必要があります。

この金看板に多くの許可を持つ建設業者として対外的に信用性が高まります。

工事の受注が可能

建設業許可とは、一般的に500万円以上の工事の請負に必要となる許可のことです。

ひとつの資格で多くの許可を取得するとなった場合に、それだけ全ての500万円以上の工事を請負うことが可能となります。

さらに、軽微な工事として請負って追加工事等でうっかり無許可工事となるリスクも減らすことが可能となります。

許可を多く受けるデメリット

管理が複雑

営業所技術者の責務は、「建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者」として営業所でその職務に従事する義務があります。

建設工事の請負契約の締結及び履行をする必要があり、一人で多くの許可業種の営業所技術者を担うためには、それぞれの許可業種における責務が問われます。

配置技術者

建設業法上、建設業許可を持つ業種については金額問わず、配置責任者(監理技術者又は主任技術者)を置く義務が生じます。

この配置技術者の資格には、先述の営業所技術者と同様の資格を持つ技術者が求められます

たとえば、主として足場工事を担う建設工事業者がたまたま石工事業を数十万円で請け負ったとします。

この場合は、配置技術者に求められる資格は石工事業における資格も必要となります。

よくあるケースとして、営業所技術者は資格を保有しているが、他の従業員に配置技術者としての資格をもっていない場合です。

このケースですと、工事を請負うことはもちろん可能でありますが、配置技術者を置くことが出来ず工事を施工することができなくなります。

許可維持の費用

建設業者には、決算を迎えるごとに、事業年度終了届(決算変更届)の義務があります。

その内工事経歴書という書類があります。

たとえば、行政書士に建設業に関する手続きを依頼してる場合は、許可業種の数で追加費用となる可能性があります。

もちろん、行政書士への依頼なく自社で完結する場合も、事務作業が煩雑となり結果として自社の人件費がかかってしまいます。

まとめ

このように、建設業許可を資格を用いてより多くの許可業種を取得しようとする際のメリットデメリットについてお話ししました。

建設業許可の取得の際にはこのメリットデメリットをよく吟味して許可取得をしましょう。

建設業許可の業種は、一度許可を取得した後でも追加は可能です。

許可業種は、自社にとって必要最低限なものをよく考えて取得しましょう。

 

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