2025年わが国で催された万国博覧会では多くのパビリオンが出展されています。
しかし、それらの工事に関わった下請け建設業者から、請負代金が未払いであるという訴えが相次いでいるようです。
その未払いとなっている金額は数千万円から億単位と多岐にわたり、その業者数も多くにわたります。
関係各所では、これらの未払いによる資金繰りの悪化による建設業者の倒産にも策を講じなければならない切迫した状況となっております。
また、万博工事においては政令で定める金額以上の工事を請負う、いわゆる無許可工事に対する監督処分も行われています。
このような社会的、業界的な問題を踏まえ、建設業法に基づいて改めて建設業者の支払い期日についてまとめさせて頂きました。
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建設業者の支払い期日
一般建設業許可の場合
建設業法第24条の3
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
まとめると、支払いを受けたときは、その日から1カ月以内に支払う義務があります。
特定建設業許可の場合
第24条の6
特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、第24条の4第2項の申出の日(同項ただし書の場合にあつては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
第24条の4
元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
まとめると、
① 建設工事の完成について20日以内に検査を完了させる。
② ①の日から起算して50日以内に支払う義務があります。
※ここで注意しなければいけない点は、先述の一般建設業許可業者とは違い、発注者からの支払い状況の有無は関係ありません。
関連コラム:「建設業者の支払い期日とは 下請法との違い」
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