【材料費】建設業法で定める請負金額における基準について

建設業法での請負金額についてお話しします。

建設業法では、許可が必要な工事規模について500万円以上の場合は許可を受ける必要があるとされています。

また、請負金額4,500万円以上の場合には工事現場ごとに専任の配置技術者が必要ともされています。

このように、請負金額について様々な規定が設けられていますが、この規定された請負金額には材料費は込みで考えるべきなのでしょうか?

今回はこのことについて建設業法で定める金額要件ごとに解説していきます。

材料費とは、工事に必要な材料はもちろん、その運送費なども含まれます。

500万円以上

先述のような500万円未満におけるいわゆる「軽微な工事」についてです。

この「500万円」という基準については、建設業許可の要否についての判断材料となる重要な請負金額です。

建設業法では、以下のように定められています。

建設業法第三条(建設業の許可)

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

また、この条文について詳細を建設業法施行令において以下のように定められています。

建設業法施行令第一条の2(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)

注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

つまり、契約金額で500万円に満たない場合であっても注文者から材料の支給があった場合はその材料費を請負金額に加えて判断します。

4,500万円以上

次いで、4,500万円以上の請負金額の場合です。

こちらは、工事現場ごとに専任で置かなければならない配置技術者の基準となります。

こちらにおいても、先述のように材料費込みでの判断となります。

もし、請負契約が4,500万円に満たない場合で注文者からの材料が支給がある場合で、材料費を含めると4,500万円を超えてしまう場合は専任の配置技術者を配置する義務が生じます。

うっかり配置技術者の適正配置違反となる場合がありますのでご注意ください。

5,000万円以上

5,000万円以上という基準ですが、こちらは特定建設業許可や、監理技術者の配置が求められる金額要件となります。

元請として下請契約金額の合計金額が5,000万円以上となる場合や、主任技術者ではなく監理技術者の配置義務の判断基準金額です。

この金額に関する規定については建設業法において以下のように定められています。

建設業法第三条第一項二号(建設業の許可)

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

詳細については、建設業法施行令において以下に定められています。

建設業法施行令第二条(法第三条第一項第二号の金額)

法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、五千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、八千万円とする。

ここでは、先述の500万円の判断基準とは違い、材料費についての規定がなされていません。

つまり、ここでいう5,000万円以上の請負金額という判断には材料費は含まないものと考えられます。

更にこの他の規程を見てみますと、

建設業許可事務ガイドライン

(令第2条の「下請代金の額」について)

発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が5,000万円(建築一式工事にあっては8,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の5,000万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含まない。

このように、材料費は含まないものとされています。

まとめ

これらのように、請負金額の判断にはそれぞれ材料費を含めて判断する場合や含まない場合もあります。

適正に判断することによって、法令違反となってしまわないように対処しなければなりません。

関係法令等まとめ

建設業法

建設業法施行令

建設業許可事務ガイドライン

 

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