【建設業法】労務費の基準について 中央建設業審議会

令和7年12月12日(2025年)に材料費等記載見積書に関する規定が設けられました。

この材料費等記載見積書には、いくつか記載する必要のある項目がございます。

詳しくはこちらもご参照ください。「【材料費等記載見積書】作成の努力義務化について 改正点まとめ

今回は、このうち労務費に関する基準についてご紹介します。

材料費等記載見積書とは

材料費

労務費

③当該建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために省令で定める不可欠な経費

④その他当該建設工事の施工のために必要な経費

の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を記載した建設工事の見積書のことです。

労務費に関する基準

「第三次・担い手3法」により、適正な労務費(賃金の原資)が、公共工事・民間工事にかかわらず受発注者間、元請-下請間、下請間のすべての段階の請負契約において確保され、技能者に適正な賃金として支払われるよう、国土交通省に置かれた審議会が「労務費に関する基準」を作成・勧告することとされました。

労務費の基準値

=(1日8時間当たり労務単価である)公共工事設計労務単価×歩掛

で算出されています。(労務費以外の経費は含まれない)

また、この基準である「通常必要と認められる労務費」を著しく下回る見積り・契約締結が発注者、元請け、下請け全てにおいて禁止され、違反した建設業者には指導・監督を、違反した発注者には勧告・公表をそれぞれ実施することとされています。

基準値

基準値は、地域(都道府県)や職種分野など様々な条件を基に算出されています。

以下の国交省のサイトから確認することが可能です。

労務費に関する基準ポータルサイト

例として、労務費に関する基準ポータルサイトにて算出した、愛知県での木造住宅における解体工事に関する労務費の参考値は下図のとおりとなります。

労務費の基準値に併せて、建設労働者の雇用に伴い必要な経費(法定福利費(事業主負担分)、労務管理費、安全衛生費、宿舎費等)を含めた参考値も算出されます。

 

 

関連コラム:【材料費等記載見積書】作成の努力義務化について 改正点まとめ

参照HP:労務費に関する基準ポータルサイト

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