建設業 産業廃棄物

産業廃棄物処理業における政令使用人とは 産業廃棄物 講習受講者

産業廃棄物関係における許可には、一定の講習が修了していることが要件とされています。
詳しくは別ページで確認ください。

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講習を修了している方は、会社の役員、個人事業主自身の事業者さまが多いですが、それらの方が受講をしていない場合もあります。
そのような場合でも、許可を取得する方法がございます。

政令使用人(令6条の10に規定する使用人)とは

つまり、会社の役員や、個人事業主でなくても、営業所等での代表者とする従業員等を定めればその方が講習の受講をしていれば要件を満たします。

令6条の10とは

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」という法律の
「6条の10」に定められています。

第六条の十
法第十四条第五項第二号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第四条の七に規定するものとする。

では、「第四条の七」とは

第四条の七
法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

はい、難しいです!

簡単に説明すると、

政令使用人とは本店、支店など事業に関する場所での「代表者」である従業員ということです。

つまり、営業所等での代表者、つまり役員や個人事業主以外であっても、講習の受講対象者となるわけです。

政令使用人を配置する

産業廃棄物関係の許可を取得したいが、役員の中に産業廃棄物に関する講習が未受講の場合。
従業員の中に、講習を受講済みの方や受講予定の方がみえる場合、その従業員を営業所の代表者として任せて許可をとることができます。

政令使用人の責務

◎当該営業所の長として
法令順守に関して社員教育
従業員への具体的作業に関する指導・指示
契約締結権者として外折衝、社内調整、最終意思決定
を行います。

許可申請書類について

通常の申請書類に加えて、先述の責務を全うしている旨の証明書の提出が必要です。

まとめ

・産業廃棄物関係の許可の取得には、一定の講習の受講が必要です。
・受講すべき人材は、法人の役員や個人事業主のみならず、各営業所の代表者も対象です。
・この代表者のことを政令使用人(令6条の10に規定する使用人)と呼びます。
・適正な産業廃棄物の処理を行うことから、政令使用人の責務を全うする必要があります

参考に愛知県産業廃棄物のHPもご参照ください。

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