建設業 経営事項審査

経営事項審査(経審)で出現する「技能者」と「技術職員」の違い

経営事項審査、つまり経審の
申請をしようとすると登場する
この似たような言葉。

「技能者」「技術職員」
なにが違うのかということです。

「技能者」とは

技能者は単純です。
工事現場で実際に工事に従事する者
のことを指します。
つまり、現場作業員のことです。
経審の申請で必要となるのは、
これらの方の人数となるわけです。

経理職員であったりと、事務に従事する
職員は除いた職員の数
と思ってください。

「技術職員」とは

技術職員は、少し変わってきます。
言葉のとおりですが、
先ほどの技能者の内、
技術が長けている職員のことです。

わかりやすくいうと、
専任技術者になり得る条件を満たした
職員のことを指します。

専任技術者の要件は、別ページで
説明させていただいておりますので
参考にしてみてください。


評点アップには、
この経審での評価に関わってくるものは
後者の技術職員の数と、
それらの者の資格の保有状況です。

資格とは、○級△△士はもちろん、
その業種における実務経験年数
も認められます。

つまり、技術力をもつ技術職員の
数や、資格の保有状況が加点される
わけです。

技術職員の確認資料

確認事項は2つあります。
継続して技術職員として雇用されて
いるかどうか。
継続性とは、審査基準日より半年以上
前から雇用があるかどうか
が確認されます。

もう一つは、
審査基準日時点で雇用されている者
どうかです。

メモ

※審査基準日とは
その事業者の決算日です。
この基準日をもとに審査されます。

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参考:愛知県経営事項審査(経審)について

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