運送業

介護(福祉)タクシー許可申請

介護という部門は今後の日本の少子化
高齢化社会にとっては切り離せない部門だと感じます。
まさに時代のニーズに合った事業の一つとも言えます。
そして、事業を行うにあたっても様々な自治体でのサポートもあって
事業の発展の手助けとなっていくのではないでしょうか。

介護タクシーとは

運送業の名称でいうと
「一般乗用旅客自動車運送事業」
という名称になります。
ちなみにこれはお客さま、つまり人を乗せて運賃をとるという業態で、タクシー業務になります。
この「一般乗用旅客自動車運送事業」の中で、
【福祉】【限定】されたものが介護タクシーと呼ばれるものになります。
福祉タクシーという言葉もありますが、大まかなくくりは同じだと思ってください。

では、タクシーと介護タクシー
何が違うのかというと、
簡単な大きな違いは、
介護や福祉を目的としてなされているかということです。
まず、車両の形状が違います。
乗り降りのためにシートが動いたり、車椅子がまるごと一台積載できたり、
ストレッチャーと呼ばれるベッド一台が収容できたりと様々な形状があります。

法的な違いで言いますと、
タクシーは通常、駅のタクシー停留所の様なところで待機してお客さまを待ったり、
走行中に道路でお客様が手を上げて、「駅までお願いします」
ということでお客さまを目的地までお運びすることができます。

しかし、介護タクシーの場合はそれができません。
完全予約制となっております。
登録した営業所や、車庫で待機をして
予約が入り次第、その時間、その場所へお客さまをお迎えにあがります。
道端で車椅子の方が乗せてくださいという様なことができないのです

これらが大きな違いです。

許可の要件

要件は、別ページでもお話しさせて頂いた運送業の共通要件です。

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その中でも、介護タクシーの場合は許可要件には台数要件がありません。
一般貨物自動車運送事業などは5台以上の車両が必要となりますが、
介護タクシーの場合は一台からでも開業は可能だということです。
この点では、他の運送業と比べると、資金面からも比較的難易度が下がります。

台数要件がないということは、
5台以上で必要となってくる
「運行管理者」と「整備管理者」の有資格者が不要です。
この点でも、他の運送業と比べると人員面からも比較的難易度は低いと言えます。

「運行管理者」と「整備管理者」については別ページにて説明させて頂きます。

まとめ

このように、一般乗用旅客自動車運送事業の福祉輸送車両という事業(介護タクシー)は今後の日本においてニーズもあり、
許可要件も、一台から始められ、所有車両が5台未満であれば特に資格も必要ありません。

もちろん、許可を得たらゴールではございません。許可を得て、初めてスタートを切るわけです。
そんな皆様のお力添えになれたらと思います。

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