工事現場の配置技術者(主任技術者・監理技術者)の技術者とは

配置技術とは施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び工事の施工に
従事する者への指導監督
をする現場のリーダーです。

・主任技術者
・監理技術者

の二種類があります。

主任技術者

主任技術者とは許可を受けた工事業種において、請けた全ての工事現場に配置しなければならない技術者のことです。
様々な管理を行い、現場を取りまとめるリーダーとしての立ち位置です。
許可を受けた業種の現場には主任技術者を必ず配置しなければいけません。
しかし、
・許可を持たない軽微な工事
・監理技術者の配置がある
場合は配置義務はありません。

主任技術者の常勤性(専任性)

工事金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のものはその現場での常勤になります。
つまり、他の工事現場との兼任ができないのです。
ちなみに各営業所で選任されている専任技術者も、その配置技術者になることは認められていません。
つまり、一人親方の方は、4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の工事を必然的に請け負うことができません。

監理技術者

下請けへ出す金額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる
工事の場合は、主任技術者ではなく監理技術者を配置しなければなりません。
特定建設業の要件と同じだと思ってください。

さらに、監理技術者資格者証の交付を受け、かつ、監理技術者講習を修了していることが必要です。
選任要件は、特定建設業と同じで、
専任技術者や主任技術者の選任要件との大きな違いは、
実務経験年数が一部の業種においては認められないという点です。

それが次の指定建設業7業種とよばれるものです。
・土木一式工事業
・建築一式工事業
・電気工事業
・管工事業
・鋼構造物工事業
・舗装工事業
・造園工事業
この7業種に関しては、他の22業種に比べ総合的な施工技術を必要とする事や
社会的責任が大きい事などから1級国家資格保持者と、その他国が認めた技術者しか選任することができません。

国交省:技術者についてこちらもご参照ください。

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