【経審】「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」について

令和8年7月からの経審申請改正に伴い、新たな項目のひとつでもある、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」についてです。

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無」の新設によって、該当する場合は5点の加点が見込めます

提出書類

令和8年7月1日以降の経営事項審査(経審)の申請において、該当する場合は提出書類と合わせて申請を行います。

①自主宣言制度において宣言していることを証する書面(宣言書)の写し(国交省様式)

②「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書(都道府県等管轄の様式)

ここでの、①の自主宣言制度において宣言していることを証する書面(宣言書)の写しですが、審査基準日、つまり前期決算日より以前において行う必要がございます。

②については、①で宣言した「取組開始日」を基準に「取組を行う又は既に取組を行っている」といった宣誓となります。

自主宣言制度において宣言していることを証する書類

こちらの書類は、審査基準日(前期決算日)以前に、取得しておく必要がございます。

手順としては、「宣言の申請」を行い、宣言書と呼ばれるものを取得する必要がございます。

国交省ポータルサイトにて、申請を行い宣言書を取得しましょう。

これらの申請項目の中に、取組開始日(申請日から1年以内の日付)を決めますので、この取組開始日が先述の②「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書にも記載する日付となります。

審査基準日より前に行う必要がございますので、余裕をもって行いましょう。審査には長くて、1か月程度要します。

また、本制度は、更新制度も設けられていますので、有効期限が近くなりましたらお忘れの内容に更新手続きを行いましょう。

元請・下請の別

宣言の申請の中で、元請、下請の別を選択する項目がございます。

弊所でもよくお受けするご質問のひとつです。

こちらに関しては、元請として、又は下請けとして全体の割合で現場へ入る比率が多いものを選択いただければ結構です。

ただし、経営事項審査(経審)の加点対象となるのは「元請」「下請」のみで、「発注者」の立場の場合は対象外となります。

経営事項審査(経審)においては「元請」「下請」どちらの立場であっても、加点の対象です。

 

経審の申請における注意点

この、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」についての申請時における注意点を説明します。

大まかな準備と必要書類ですが、先述のとおりの以下のものです。

①自主宣言制度において宣言していることを証する書面(宣言書)

において、建設技能者を大切にする企業であることを宣言し宣言書を取得し、

②「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書(都道府県等管轄の様式)

に①の内容において取組を誠実に行っていることを誓約します。

 

この一連の流れで、取組開始日において、実際に取組を行っていない場合などの場合は、建設業法の定めによるところの「虚偽申請」と扱われる可能性が生じます。

経営事項審査(経審)の新たな加点項目で、5点という小さくない項目です。

故意的な虚偽申請や、知らぬ間に虚偽申請となってしまわないように気を付けましょう。

 

参照コラム:【経審改正】愛知県経営事項審査の手引きが公開(令和8年7月)

 

 

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