令和8年7月1日より、経営事項審査(経審)の審査基準が改正されます。
主な改正内容の概要は大まかに以下の内容です。
改正点
①「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無」の新設
② 「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の配点見直し
③「建設機械の保有状況」の改正(追加)
④社会保険加入に関する評価項目の削除
なお、これらの変更に伴い、様式も変更となりますのでご注意ください。
メモ
・様式3(その他の審査項目)
・様式9(建設機械の保有状況)
関連コラム令和8年7月1日改正 経営事項審査(経審)の改正点まとめ

改正時期
いつの申請から対象になるのかという点については、令和8年7月1日申請分からです。
審査基準日でないことに注意をしましょう。
また、改正前の審査基準に基づく審査の結果通知を受けている建設業者は、改正の施行日(令和8年7月1日)から120日(令和8年10月28日)以内に限り、新たな審査基準に基づく再審査も可能です。
新旧の審査基準における点数の状況によっては、再審査を受けることも考慮できます。
再審査の対象項目
令和8年6月までに、経営規模等評価・総合評定値請求の申請を行い、結果の通知を受けた方のうち、下記のいずれかに該当する方。
①建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言をしている方
②建設機械の保有状況について新たに追加された以下の加点対象建設機械を保有している方
愛知県 経営事項審査の手引き・様式についてはこちらもご参照ください。
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