解体工事業登録とは
岐阜県内で建物などの工作物を解体するには、解体工事をしようとする現場の都道府県で解体業者としての登録が義務化されています。
注意をしなければならない点は、工事金額に関係なく登録しなければいけないことです。
登録をすることで、500万円未満であれば解体工事の受注が可能です。
(500万円以上の解体工事の受注には建設業許可を取得する必要があります。)
解体工事業登録の要件
①技術管理者がいること
技術管理者とは、解体業について一定の知識、経験、スキルがある者のことです。一定の資格や実務経験が必要となります。詳しくは以下をご参照ください。
引用元:https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/452746.pdf
②欠格要件に該当しないこと
欠格要件とは、以下のものとなります。代表者や会社役員のうち1人でも該当すると解体業者として登録ができません。
欠格要件
- 法の規定により解体工事業者の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
- 解体工事業者で法人であるものが法の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
- 法の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前記1~7に該当するとき
岐阜県の解体工事業登録についてはこちらもご参照ください。
許可と登録の違い
登録
税込み500万円未満の解体工事を行う業者は、あらかじめ工事を行う現場の都道府県の知事の登録を受けなければなりません。
つまり、請ける工事金額に関係なく「解体工事」を行うためには必ず登録をする必要があります。
許可
税込み500万円以上の解体工事を行うには解体工事業の建設業許可が必要となります。
また、許可を取得することによって、都道府県に関係なく全国の解体工事を請負うことが可能となります。
スマホからはタップ!
こんな時はご相談を
- 岐阜県内の解体工事業登録に精通している行政書士を探している。
- 解体工事業登録をしたいが、書類や申請内容が複雑そうでなかなかできずにいる。
- 現在、岐阜県で解体工事業登録をもっているが、他の都道府県も増やしたい。
- どの行政書士に代行依頼すればいいか分からない。
- 社内のコンプライアンスの向上に向けて建設業法の専門家に相談したい。
- 解体工事を受注したい。
ご相談のメリット
- 業務に精通している行政書士で迅速かつ簡単にお手続き
- 複雑な書類作成や準備、申請先との諸対応を全て代行
- 解体業登録以外にも一貫サポート
- 登録後のアフターフォローやご相談にも柔軟対応
- 建設業許可への最短・最善の方法を提示(希望者のみ)
- 本業の事業に支障をきたすことなく完了できる。
解体工事業登録のながれ
1.ヒアリング
貴社の今後のビジョン含め、先述の登録要件の確認等をお伺いします。
2.お見積り作成
基本的には、料金表の金額を提示させていただきます。お見積り金額やスケジュールにご納得いただければ、ご契約といった流れです。
3.情報とりまとめ
申請に必要な貴社の情報を改めてお伺いします。
4.登録代行申請
すべての情報と書類作成が終わりましたら申請させていただきます。
5.登録証交付
登録が完了しましたら、岐阜県から登録証が貴社宛てに発行されます。これですべて完了です。
岐阜県の解体工事業登録
岐阜県全域
■岐阜市■大垣市■高山市■多治見市■関市■中津川市 ■美濃市■瑞浪市■羽島市■恵那市■濃加茂市■土岐市 ■各務原市■可児市■山県市■瑞穂市■飛騨市■本巣市 ■郡上市■下呂市■海津市■岐南町■笠松町■養老町
■垂井町■関ケ原町■神戸町■輪之内町■安八町■揖斐川町 ■大野町■池田町■北方町■坂祝町■富加町■川辺町 ■七宗町■八百津町■白川町■東白川村■御嵩町■白川村
お問い合わせ
スマホからはタップ!
お気軽にお問い合わせください。
よくあるお問い合わせ
Q.解体業の登録にはどれくらいの期間がかかりますか?
A.事業内容のヒアリングを含めると約1か月半程度をお考え下さい。最短で2~3週間程度です。
Q.解体工事業の登録と併せて産業廃棄物関係の許可代行も依頼したいです。
A.もちろん対応可能です。解体業と産業廃棄物処理業はよくセットで申請を行います。セット割引きも提案可能です。
行政書士オフィス
ORION行政書士オフィスは、一宮市に拠点を置く愛知県、岐阜県の建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。
専門だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。
申請手続き全般、書類収集等を含めて最大限丸投げしていただき、最大限迅速に対応。
当行政書士オフィスは
「インフラ事業のパートナー」がモットー。
現在お手続き中の許可等のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。
貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。
当オフィスのつよみ
1 建設業関係法務を専門的に取り扱っています。
2 専門だからこそ、簡単にわかりやすく対応ができます。
3 申請手続きは書類収集を含めて最大限丸投げ可能、最大限迅速に対応
4 当行政書士オフィスは「インフラ事業のパートナー」
![]() |
代行のご依頼をきっかけに現在お手続き中の案件のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。
貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。いつでも相談は無料でお待ちしております。 詳しくはオフィス紹介へ |
事務所名 | ORION行政書士オフィス |
代表者 | 行政書士 宮田啓史 |
登録会 | 日本行政書士会連合会 愛知県行政書士会一宮支部 |
所在地 | 愛知県一宮市松降二丁目5番地14 408号 |
TEL/FAX | 0586-50-2838 |
office@orion-site.com | |
URL | https://www.orion-site.com |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝 (営業時間外は事前連絡で対応可) |
スマホからはタップ!