建設業 産業廃棄物 経営事項審査 運送業

「ダンプ車の届出はお済みですか?」大型ダンプ車両は届出が必要

土砂等を運搬する大型自動車の届出(ダンプゼッケン届出)というものをご存じですか?

建設業、運送業、産業廃棄物収集運搬業などダンプ車を使用する業種の事業者の方は届出が必要となる場合がありますのでご確認ください。

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」という長い名前の法律で義務付けられています。

簡単に言うと、土砂等を運搬する大型自動車、通称ダンプ車の運行には届出が必要です。
営業所等の管轄する、運輸局に届出をしましょう。

ダンプゼッケンとは

街中で走行しているダンプ車両のボディの側面と背面に、
漢字(管轄運輸支局名)、記号(事業の種類)、番号が書かれたものを見たことはあると思います。届出をすることにより、それらの番号が割り振られ、車体に記載しなければなりません。

対象となる車両とは

土砂等を運搬する車両
②車両の総重量が8,000㎏以上
最大積載量が5,000㎏以上

必要書類とは

①土砂等大型自動車使用届出書(甲)
②土砂等大型自動車使用届出書(乙)
③登録手続書類
④自重計技術基準適合証
⑤※車両を使用する者が経営する事業の挙証書類

車両を使用する者が経営する事業の挙証書類とは

まとめ

法律により、大型ダンプ車の運行には届出が必要です。
運送業者のみではなく、建設業者、産業廃棄物収集運搬業者、大型ダンプを使用する業種は数多くあります。
対象となるダンプ車を保有している事業者はお忘れのないように届出をしましょう。

余談ですが、ダンプ車は建設業における経営事項審査(経審)の加点にも繋がる車両です。

国土交通省:大型ダンプ車両の届出について(ダンプ表示番号の指定)

ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。

建設業専門だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。

当行政書士オフィスは「インフラ事業のパートナー」がモットー。

貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。

-建設業, 産業廃棄物, 経営事項審査, 運送業
-, , , ,