令和8年7月1日改正 経営事項審査(経審)の改正点まとめ

令和8年(2026年)7月経審改正についていくつかの改正点をまとめさせて頂きます。

これらの令和8年(2026年)7月1日以降の申請より適用となります。

では、主にどのような点が今回の改正で変更となったのか見ていきましょう。

建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無」について評価対象に追加となります。

点数としては、5点。審査基準日が宣言日以降で、宣言書と誓約書が提出されている場合に対象となります。

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」とは

技能者を大切にし、処遇改善に積極的に取り組もうとする事業者がその旨を社内外に宣言する。

技能者・エンドユーザーに至るまでのサプライチェーンの中で当該事業者が適切に評価され、ひいては受注機会が確保されることや、就業者に選ばれる事などにより処遇改善の取組が持続的に行われることとなる枠組みを作ることを目的とした制度です。
自主宣言では以下の宣言内容を一例として想定しております。

内容

【共通】宣言企業との取引優先、CCUSの利用環境整備、会社独自の取組
【元請・発注者】適切な工期・労務費等での取引
【下請】技能レベルに応じた手当や賃金支払、月給制、週休2日制

参照:建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度 ポータルサイト

関連コラム:技能者を大切にする企業の自主宣言制度とは 経審

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況

令和8年7月1日の今回の改正により、「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」加点配分見直しが行われます。

加点配分

民間工事を含む全ての建設工事

【従来】15点

【改正後】10点
全ての公共工事

【従来】10点

【改正後】5点

従来の加点配分と比較して、5点ずつ加点が減ります。

建設機械の保有状況

建設機械の保有状況ですが、今回の改正で対象となる建設機械がさらに加わります。

具体的には、「不整地運搬車」「アスファルト・フィニッシャ」が追加となります。

不整地運搬車

建設・土木工事現場はもちろん、林業・山間部、災害復旧やインフラ整備において大いに本領を発揮するとも言える車両です。

主に災害時などの災害復旧時のように、通常の車両では走行ができないような状況下での使用できる車両です。

アスファルト・フィニッシャ

アスファルト・フィニッシャーとは、道路などの舗装面を均一かつ高精度に敷きならす役割を持っている車両のことです。

想定としては、やはり災害復旧の際に大いに発揮できる建設機械といえます。

いずれも、災害時におけるライフラインの復旧には必要不可欠なものといえます。

雇用保険・健康保険・厚生年金保険

雇用保険・健康保険・厚生年金保険に関しては、令和3年における建設業法の改正時に義務となった項目として知られています。

令和8年7月1日改正のタイミングとしては、この以前の建設業法の改正に伴って実質、建設業許可業者は全て雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入していることとなります。

(適用除外は除く)これによって経営事項審査(経審)においても、加点項目とする必要がなくなったというものが背景です。

まとめ

このように令和8年7月1日に、経営事項審査(経審)の審査項目が変わります。

自社の適切な把握に努めるとともに、適正な審査を受審するよう心がけましょう。

しっかりと制度を把握していないと虚偽申請とみなされてしまう場合や、加点を受けられたはずが加点漏れの原因ともなります。

 

 

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