経営事項審査

【経審】経営事項審査における経営状況分析(Y点)について簡単に説明

経営事項審査を受けるには、経営状況について第三者機関により、適正に分析(評価)を受けている必要があります。

つまり、経営事項審査(経審)において必須である評価項目というわけです。

経営事項審査(経審)を受ける建設業者さんは毎年、自社の決算が終わって決算書が出来上がる頃に第三者機関である分析機関に分析申請をだす必要があります。

この分析結果も経営事項審査(経審)の総合点の一部です。

そもそも経営事項審査(経審)とは、大きく分けて「経営状況」「経営規模」「技術力」「その他社会性等」について客観的に評価するものです。

経営状況の分析は、この「経営状況」の部分でY点という項目です。

分析機関とは

経営事項審査(経審)における分析機関は、国交度交通大臣に認定を受けた機関のことです。

以下をご参照ください。

画像引用元:国土交通省「登録経営状況分析機関」

現時点では10か所の分析機関があります。

会社の所在地等による管轄もなく、どの分析機関を選定するのかは自由です。各分析機関によって、多少サービス内容が違います。例えば、分析申請から結果通知が出るまでの期間がスピーディであったり、分析申請に必要な書類が多少違っていたり、もちろん金額も多少違います。

しかし、重要な分析結果には違いはありません。

つまり、上記10か所の分析機関のどこに申請しても、結果は同じです。公正、適正な審査結果を導くために先述のように国土交通大臣の認定機関でもありますので、分析にかかる計算方法は統一されています。そのため、分析結果は同様なものになるわけです。

各分析機関の情報を確認して、自社にあった機関を選定するとよいでしょう。

分析内容とは

分析内容ですが、ひとことで説明すると「決算書」の内容です。

決算書と言っても、会社として作成された決算書そのものではなく、建設業者としての決算書が必要となります。

通常の企業の決算書は、税理士さんが作成した通常の簿記ベースのものが大半だと思います。しかし、この分析申請については建設業者としての簿記ベースでの決算書が必要です。

経営状況分析に必要な決算書は建設簿記と呼ばれるものです。建設業者用の記載が求められるわけです。

工事売上高、完成工事原価、売掛金、買掛金などをしっかりと建設業用の記載方法で記載をする必要があります。

建設業許可をお持ちの建設業者さんの中には、建設業以外の事業を経営されている会社も多くあります。例えば、不動産業であったり、製造業、物販業、中には飲食店経営なども兼ねている会社さんもおみえです。

これらの場合、多くは決算書では、本業の建設業と兼業の事業も合算していることも少なくありません。建設業部門での決算を引き抜いて算出する必要があります。

分析申請にかかる期間

分析申請をしてから結果が出るまでの期間ですが、先述のとおり多少、各分析機関によって変わってきますが、およそ1~2週間程度を考慮しておいたほうが良いです。中には、追加料金で2、3日程度で審査結果がでるものもありますが、経営事項審査の有効期限も考慮して決算書が出来上がったら早めに分析申請を受けることをお勧めします。

もちろん審査上、分析機関からの修正依頼や、確認事項がある場合でそれらの対応に時間を要すればそれだけ期間もかかります。

経営事項審査(経審)は、遅くても有効期限の前月までには決算変更届の届出をして経営事項審査(経審)の予約をしていなければなりません。

そのためには、遅くとも有効期限の2か月前までには経営状況の分析を済ませておきたいところです。

 

 

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