建設業許可を取得している又は、取得について考えている建設業者の方は一度は耳にしたことがあると存じます。
今回は「欠格要件」についてのおさらいと、申請時、届出時の注意点をお話しさせていただきます。
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欠格要件とは
そもそも「欠格要件」についてですが、あらゆる行政における許可制度の中で設けられている項目のことです。
この項目に該当する申請者は、許可を受けることがそもそもできません。
また、許可を受けた後においてもこの項目に該当することによって許可の取消処分が下ります。
建設業許可の場合は、基本的には役員等に関して、専門機関へ照会をかけますので隠蔽しても必ず発覚します。
国土交通省 許可の要件
建設業許可の欠格要件
① 破産者で復権を得ないもの
② 第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③ 第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
④ 前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑤ 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥ 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧ この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑩ 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
⑪ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
⑫ 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者のあるもの
⑬ 個人で政令で定める使用人のうちに、①から④まで又は⑥から⑩までのいずれかに該当する者のあるもの
⑭ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

要点確認
上記のように、要件が細かく設けられております。
簡単に要点をまとめますと、
・自己破産等の破産経験の有無、精神機能が正常で判断や意思疎通が可能かどうか。
・禁固刑以上の刑に処された、又は執行猶予中の者ではないか。
・暴力団関係者ではないか。
・建設業関係※、刑法の法令違反歴の状況(罰金刑)。
※建築基準法、宅地造成及び特定盛土等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法
欠格要件の対象者
申請する本人はもちろん、法人の場合は役員や株主(5%以上保有)の場合にも範囲が及びます。
具体的には以下に列挙します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員
欠格要件の注意点
では、この欠格要件における注意点を確認していきましょう。
申請、届出時の誓約書
新規で建設業許可の取得する際や、許可の更新時、役員等の就任時の届出時においては、様式第六号によってこの欠格要件のに該当しない旨を誓約し申請や届出を行います。
この誓約書において欠格要件に該当しない旨の制約をしたうえで、欠格事項に該当してしまった場合は虚偽申請と扱われることとなっております。
この虚偽申請ですが、建設業法上の取消要件となります。
さらに、建設業法第29条第1項第7号の「不正の手段により・・・」に該当し欠格要件に該当します。
つまり、虚偽申請となった際には、将来5年間新たに建設業許可申請ができなくなります。
役員等の就任
新たな役員が就任する場合も会社として珍しくありません。
その際の役員等の就任に係る変更届の際ももちろんそうですが、就任する前に必ず、欠格要件を確認しましょう。
仮に、欠格要件に該当する役員等を就任させた場合、建設業許可はその役員等の就任時から許可の効力をなくします。つまり許可の取消となります。
しかし、この場合は該当の役員等を退任することで、新たに建設業許可の申請が可能です。
しかし、許可期間に空白ができてしまうことは変わりありませんので役員等の就任時は必ず確認を行いましょう。
許可後に欠格要件に該当
この「欠格要件」は許可後においても継続していなければなりません。
なので、新規許可取得後に、何らかの欠格要件に該当してしまった場合は、該当の役員等を必ず退任をさせるなどして建設業許可の取消とならないように早急に対応する必要があります。
許可の取消を恐れて、何もしないでいると虚偽申請などと同様に扱われてしまいます。
まとめ
建設業法上の欠格要件についてお話ししました。
建設業界の健全な発展のためにも設けられたものですので、細かい項目ですがしっかりと確認をしましょう。
気付かれないであろうと、虚偽の申請や届出を行った場合は重大なペナルティも設けられています。
今一度、役員等の欠格要件について確認することが望ましいです。
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