令和7年12月12日に、建設業法の改正が行われました。
今回は、その中の「材料費等記載見積書」について説明します。
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建設業法抜粋
対象となる建設業法の条文は以下のものとなります。
第20条
第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費及び当該建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの(以下この条において「材料費等」という。)その他当該建設工事の施工のために必要な経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を記載した建設工事の見積書(以下この条において「材料費等記載見積書」という。)を作成するよう努めなければならない。
また、第二項において
第20条 第2項
前項の場合において、材料費等記載見積書に記載する材料費等の額は、当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るものであつてはならない。
と定められています。
努力義務とはなってはいるものの、建設工事の注文者から請求があった際は、上記の内容に不備の内容な見積書を交付しなければならりません。
第20条 第4項
建設工事の注文者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、当該建設工事に係る材料費等記載見積書の内容を考慮するよう努めるものとし、建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでに、当該材料費等記載見積書を交付しなければならない。
材料費等記載見積書とは
①材料費
②労務費
③当該建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために省令で定める不可欠な経費
④その他当該建設工事の施工のために必要な経費
の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を記載した建設工事の見積書のことです。
不可欠な経費
そこで、ここでいう省令で定める不可欠な経費とは。
建設業法施行規則第17条の12を確認してみましょう。
第17条の12
第十三条の十二 法第二十条第一項の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。
一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)
二 安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)
三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金
つまり、法定福利費、安全衛生経費、建退共共済契約に係る費用のことを指します。
建退共については、従前から建設業法において必要と認められる原価として確保が求められていた経費であることに加え、建設業者にとって双方明確であることが背景となります。
その為、建退共以外の退職金制度については求められません。
帳簿の保存
また、今回の改正にあたり、この「材料費等記載見積書」を作成した場合は、元となる建設工事の帳簿と併せて保存義務が生じます。
こちらは、建設業法施行規則に新たに設けられています。
第26条第5項
法第四十条の三の国土交通省令で定める図書は、発注者から直接建設工事を請け負つた建設業者(作成建設業者を除く。)にあつては第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げるもの又はその写し、作成建設業者にあつては第一号から第五号までに掲げるもの又はその写し、これら以外の建設業者にあつては第四号及び第五号に掲げるもの又はその写しとする。
一 建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図(建設工事の目的物の完成時の状況を表した図をいう。)
二 建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録(請負契約の当事者が相互に交付したものに限る。第五号において同じ。)
三 施工体系図
四 法第二十条第一項に規定する材料費等記載見積書を作成したときは、当該材料費等記載見積書
五 建設工事の請負契約締結の前に必要に応じて作成した前号の見積書の内容に関する注文者との打合せ記録
まとめ
今般の建設業法の改正に伴い、「材料費等記載見積書」についてまとめました。
従来の求められていた内容に加えて、記載事項が加わり、新たに保存図書としても規程されました。
技術者に対する労務費へのしわ寄せ対策としての法改正とも言えます。
工事の見積書の作成時は改正点をしっかりと把握し見積を提出するようにしましょう。
【法改正】令和7年12月12日施行 建設業法改正点まとめ2025
・建設業法
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