今回は「おそれ情報」について解説します。
建設業界では、材料費等の高騰、現場での地盤沈下などの事象が発生しうるおそれがある場合は請負い契約を締結するまでに建設業者に対してその当該事象の状況把握のために必要な情報をと併せて通知しなければならないとされています。
その情報がつまり「おそれ情報」と言われています。
この規定(建設業法第二十条の2)は、昨今、問題視されている建設工事における労務費の圧迫、工期ダンピング防止の為とも言えます。
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おそれ情報
ここでいうおそれ情報とは以下のものが挙げられます。
建設業法施行規則第十三条の十六に規定がございます。
建設業法施行規則第十三条の十六
第十三条の十六 法第二十条の二第一項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象とする。
一 地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象
二 騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象
2 法第二十条の二第二項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象であつて天災その他不可抗力により生じるものとする。
一 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
二 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
工期等に影響を及ぼす事象
上記の条文をまとめると以下のようになります。
①地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象
②騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象
③主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
④特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
建設業者の義務
建設業者は注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないとされており、
併せて、工期の変更、工事内容の変更又は請負代金の額の変更についての協議を申し出ることができます。
また、申出を受けた注文者は、当該申出が根拠を欠く場合その他正当な理由がある場合を除き、誠実に当該協議に応ずるよう努めなければならないとされております。
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