収集運搬業許可とは
産業廃棄物を運搬するには、収集する現場の都道府県と運搬先の都道府県での許可が必要です!
例えば、愛知県内の解体工事現場で産業廃棄物を収集し、他県の処理場まで運搬する場合は愛知県と他県での許可が必要となります。
(名古屋市、一宮市、豊田市、豊橋市、岡崎市の1つの政令市内のみでの収集および運搬の場合はその政令市での許可が必要となります)
収集運搬業許可の要件
①運搬車両、施設があること
「収集運搬」の文字のとおり運搬する車両は必要です。
この「収集運搬車両」は1台から大丈夫です。ダンプ車が多い印象ですが、バンタイプの車両でも可能です。
ただし、車検証の記載で、「土砂等を禁止」する旨の記載がある場合は、運搬できる廃棄物に制限がありますのでご注意ください。
建設現場でよく排出される「汚泥」「鉱さい」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」なども、土砂禁止車両では運搬できません。
また、運搬する産業廃棄物(産廃)に適した運搬容器等も必要となります。
代表的な運搬容器としては、ドラム缶、フレキシブルコンテナ(フレコンバッグ)があげられます。
石綿含有産業廃棄物の場合、二重梱包が求められたりするものもありますのでそれぞれ適した方法での運搬をしましょう。
②所定の講習の受講者がいること
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習を※受けた者がいるもの。
※新規許可後の更新許可時にも講習を受けている必要があります。
講習対象者
A 法人の役員
B 個人事業主本人
C 支店などの代表者
A~Cのいずれかの者が講習の受講者である必要があります。
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収集運搬許可のながれ
1.ヒアリング
貴社の今後のビジョン含め、先述の許可要件の確認等をお伺いします。
2.お見積り作成
基本的には、料金表の金額を提示させていただきます。お見積り金額やスケジュールにご納得いただければ、ご契約といった流れです。
3.情報とりまとめ
申請に必要な貴社の情報を改めてお伺いします。
4.許可申請代行
すべての情報と書類作成が終わりましたら申請させていただきます。
5.許可証交付
許可がおりましたら、愛知県から許可証が貴社宛てに発行されます。これですべて完了です。
こんな時はご相談を
- 愛知県内の産業廃棄物(産廃)収集運搬業許可に精通している行政書士を探している。
- 産業廃棄物(産廃)収集運搬業許可申請をしたいが、書類や申請内容が複雑そうでなかなかできずにいる。
- 現在、愛知県で収集運搬業許可をもっているが、他の都道府県も増やしたい。
- どの行政書士に代行依頼すればいいか分からない。
- 社内のコンプライアンスの向上に向けて廃棄物関係の専門家に相談したい。
- 産業廃棄物の収集運搬を受注したい。
ご相談のメリット
- 業務に精通している行政書士で迅速かつ簡単にお手続き
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- 登録後のアフターフォローやご相談にも柔軟対応
- 建設業関連の法令に詳しい
- 本業の事業に支障をきたすことなく完了できる。
愛知県の収集運搬許可
愛知県全域
■名古屋市■一宮市 ■瀬戸市 ■春日井市 ■犬山市 ■小牧市 ■稲沢市 ■尾張旭市 ■岩倉市 ■豊明市
■日進市 ■清須市 ■北名古屋市 ■長久手市 ■東郷町 ■豊山町 ■大口町■扶桑町 ■江南市
■津島市 ■愛西市 ■弥富市 ■あま市 ■大治町 ■岡崎市 ■碧南市 ■刈谷市 ■豊田市 ■安城市
■蟹江町 ■飛島村■半田市 ■常滑市 ■東海市 ■大府市 ■知多市■阿久比町 ■東浦町 ■南知多町 ■美浜町 ■武豊町
■西尾市 ■知立市 ■高浜市 ■みよし市 ■幸田町■豊橋市 ■豊川市 ■蒲郡市 ■新城市 ■田原市
お問い合わせ
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お気軽にお問い合わせください。
よくあるお問い合わせ
Q.収集運搬の許可にはどれくらいの期間がかかりますか?
A.事業内容のヒアリングを含めると約3か月程度をお考え下さい。最短で2か月程度です。
Q.収集運搬の許可と併せて解体工事業の許可登録も依頼したいです。
A.もちろん対応可能です。解体業と産業廃棄物処理業はよくセットで申請を行います。セット割引きも提案可能です。
行政書士オフィス
ORION行政書士オフィスは、一宮市に拠点を置く愛知県、岐阜県の建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。
専門だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。
申請手続き全般、書類収集等を含めて最大限丸投げしていただき、最大限迅速に対応。
当行政書士オフィスは
「インフラ事業のパートナー」がモットー。
現在お手続き中の許可等のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。
貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。
当オフィスのつよみ
1 建設業関係法務を専門的に取り扱っています。
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