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【一般貨物運送事業】法改正パワーゲート(テールゲートリフター)車の特別教育の義務化

令和5年10月から、貨物自動車、つまりトラックのパワーゲート(テールゲートリフター)を扱うためには特別教育を受けていることが必要となります。背景としては、やはり貨物自動車事業での労働事故の割合が大きなものであることです。

対象となる行為は以下のとおりです。

  • パワーゲート(テールゲートリフター)装置の展開、格納を含めた操作を行なう者
  • パワーゲート(テールゲートリフター)に備えられた荷のストッパー装置を操作する者

詳細については以下もご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230411K0010.pdf

https://www.isono-body.co.jp/story/wp-content/uploads/2023/03/001057247.pdf

特別教育の内容

  • 学科教育

・テールゲートリフターに関する知識 1.5 時間

・テールゲートリフターによる作業に関する知識 2時間

・関係法令0.5 時間

  • 実技教育

・テールゲートリフターの操作の方法について、2時間以上

その他の法改正

令和5年10月に、上記の内容の法改正が行われます。

これの他にも細かく改正される項目もありますので紹介させていただきます。

  • 保護帽(ヘルメット)の着用義務

従来では最大積載量が5トン以上の車両については義務がありましたが、法改正後からは、最大積載量2トン以上の車両に義務が拡大されます。

画像引用元:荷役作業時における安全対策+.indd (mhlw.go.jp)

 

  • 昇降装置の設置義務化

従来では最大積載量が5トン以上の車両については昇降装置の設置義務がありましたが、法改正後からは、最大積載量2トン以上の車両に義務が拡大されます。

昇降装置とは、いわゆる脚立などの安全に作業ができる踏み台、昇降ステップ、足掛けや手掛けなどです。

画像引用元:荷役作業時における安全対策+.indd (mhlw.go.jp)

 

  • テールゲートリフターでの作業時のエンジンの停止義務の除外

従来の貨物自動車の運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合、運転者が運転位置を離れるときのエンジンの停止義務について、エンジンを停止しての操作ができない車両もあることからこの適用が除外されます。

 

 

こちらのコラムもぜひご参照ください

厚生労働省「テールゲートリフターを安全に使用するために

 

まとめ

これらのように、令和5年10月から法改正が行われます。

一般貨物運送事業者の方は、10月までに対象となる従業員様への教育を終わらせる必要もあります。また、最大積載量2トン以上の車両の場合は昇降装置の設置や保護帽(ヘルメット)が必要となるため、必要に応じて事前の準備が必要です。

法改正が施行される前に事前準備も整えておきましょう。

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