建設業者(建設許可業者)は、「建設業法第四十条の三」において所定の帳簿作成、備付義務があります。
建設業法第四十条の三
建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
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帳簿とは
先述のように建設業者は建設業法に基づき必要書類を添付した帳簿の記載と保存義務が定められています。
建設業法第四十条の三では、「国土交通省令で定めるものを記載した」ものを帳簿とされています。
では省令である建設業法施行規則第二十六条を確認します。以下は簡潔にまとめましたが、詳細は施行規則をご参照ください。
帳簿の記載事項
一 営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となつた年月日
二 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項
三 発注者と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する事項
四 下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項
添付書類
一 契約書面又はその写し
二 特定建設業者が注文者となつた下請契約であるときは、当該下請契約に関する事項を証する書面又はその写し(特定建設業者)
三 施工体制台帳(作成時)
四 施工体系図(元請建設業者)
四 完成図(元請建設業者)
五 打合せ記録(元請建設業者)
保存期間
帳簿及び添付された書類の保存期間は、請け負った建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたときから五年間。
又は、発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあつては、十年間となっています。
建設業者として、立入検査の対象となった場合には帳簿の備付状況も検査対象となっておりますのでしっかりと作成、保存は行いましょう。
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国交省:施工体制台帳の記載例
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