建設業の許可を取得すると、ずっとその許可は有効になるのか。

建設業の許可の有効期間は、5年間です。 つまり、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
失効ということは、受けていた許可が、無くなって、無許可状態になってしまうということです。
許可の更新も、多くの提出書類や提出資料もありますので、取得済みの許可が失効してしまう前に早めに手続きをしましょう。
許可更新にあっては、許可期間の満了する3ヶ月前から30日前までに申請する必要があります。
(例)4月1日許可の場合、3ヶ月前である1月1日から更新申請ができます。 また、30日前である3月1日までに更新申請する必要があります。 つまり、1月から3月1日までの間に申請しなければなりません。
許可更新については、5年間ということもあり、中には"ついうっかり"失効してしまう業者さまもみえます。
新たに許可を取得するとなると、許可取得までに2ヶ月ほどかかります。その間、許可の必要な工事を請けることができません。大きな機会損失にも繋がります。
建設業許可における、有効期間は5年間です。
許可の失効には気を付けましょう。
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建設業許可の後に必要な届出
許可後に、必要な届出は以下のとおりです。 ①事業年度が終了したとき ②定款に変更が生じたとき ③使用人数の変更が生じたとき ④健康保険等の加入状況に変更が生じたとき ⑤常勤役員等に変更が生じたとき ⑥ ...
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