【建設業許可】監理技術者証の発行方法について

監理技術者証が必要だが、発行方法がわからないというお声を耳にします。

監理技術者証の発行について簡単に説明させていただきます。

監理技術者証が必要な場合

そもそも、監理技術者証が必要な場合とはどのようなときでしょうか?

それは、特定建設業の請負をして、現場に配置技術者として監理技術者を置く場合です。

特定建設業(元請けの立場で5,000万円以上の下請に出す工事)の工事の際には監理技術者の配置が義務付けられていますが、その監理技術者には「監理技術者証」の携帯が求められているからです。

監理技術者証の携帯に併せて、監理技術者講習も有効期限内に受講又は更新している必要もあります。

建設業法:第26条第5項、第6項

法26条第5項6項

5 第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。)は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の六から第二十六条の八までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
6 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

 

監理技術者証があると良い場合

法律で求められている状況としては先述の管理技術者の配置の際でした。

法の定めは無いが、監理技術者証があると良い場合としては、以下の場合です。

営業所技術者

こちらは建設業許可申請の際の営業所技術者として新たに登録を行う場合です。

営業所技術者としての必要な資格や経験の確認として監理技術者証を使用する場合があります。

この場合は、監理技術者講習の受講は必要なく、監理技術者証の所有のみで足ります。

経営事項審査(経審)

経営事項審査(経審)の場合にも、加点項目として存在します。

経営事項審査(経審)では、受審する業種における有資格者等の人数によって加点評価される仕組みを取っており、技術者としての評価として監理技術者証の有無、管理技術者講習の受講の有無を問われます。

監理技術者となり得る資格や経験をお持ちの技術者がみえる場合は、多少の加点になります。

監理技術者証発行方法

監理技術者証の発行方法として、簡単に説明します。

監理技術者証を発行するには一般財団法人 建設業技術者センターで行います。

監理技術者資格者証(表面)

監理技術者資格者証(裏面)

画像引用元:https://www.cezaidan.or.jp/managing/about/index.html

簡単にまとめると、必要書類を揃えて、窓口、郵送、インターネットで申請を行います。

インターネットの方法が早くてお勧めです。資格者証のある場合ですと、10日前後で発行が可能です。

実務経験の証明が必要な場合は30前後といわれています。

必要書類【一級資格等】

①申請書

②建設業許可の通知書のコピー、又は建設業許可証明書のコピー

※建設業者に所属している方が対象です。

③建設業者と申請者が「直接的かつ恒常的な雇用関係」にあることが確認できる書類

※建設業者に所属している方が対象です。

④交付等手数料払込受付証明書を貼った振替払込受付証明書提出用台紙

⑤資格者証送付用封筒

⑥本人を確認できる有効な書面のコピー

⑦監理技術者講習修了履歴ラベルの拡大コピー、又は監理技術者講習受講証明書のコピー
※交付申請書に監理技術者講習修了履歴を記入し、その講習の修了から2か月を経過していない方が対象です。

⑧登録解体工事講習修了証のコピー、又は解体工事の実務経験証明書のコピーと証拠書類のコピー
※解体工事業について平成27年度以前の一級(土木・建築)施工管理技士の資格で申請する方、又は 技術士(建設部門)(総合技術監理部門(建設))の資格で申請する方が対象です。

必要書類【実務経験】

先述の①~⑧のものに加えて、以下の書類が必要です。

⑨監理技術者資格を有することを証する書面
次の書類が必要です。
・ 「実務経験証明書」のコピー 必須
・「合格証明書」のコピー、「卒業証明書」のコピー 必要な場合のみ
・ 「証拠書類」のコピー 必須

確認連絡(実務経験の場合)

「実務経験証明書」の内容について、申請先から記載の「説明できる者」として宛てに電話等で確認があります。
(1)確認内容
① 記載内容および証拠書類に誤りがないか
② 具体な実務の内容や工事現場での役割等

(2)上記(1)の確認と証明の関係
「証拠書類の提出」および「上記(1)の電話確認」により、証明者(証明企業)が申請者の実務経験を証明したものとみなします。
なお、出向先での経験の場合は、証明者や説明者は出向先の方となります。(出向元の会社は、証明者や説明できる者にはなれませんのでご注意ください)

(3)「説明できる者」の選定要件(以下①~④のすべてを満たす者)
「説明できる者」が複数名となる場合は、その中から1名(問い合わせ窓口として)を記載してください。
① 申請者本人以外の方
② 証明企業に所属している方
③ 上記(1)(確認内容)について説明できる方
④ 上記(2)(証明の関係)を踏まえた、責任ある立場の方

監理技術者証の発行

提出した資料の確認、審査後、問題が無ければ監理技術者証の郵送にて発行がなされます。

監理技術者講習について

監理技術者講習について受講のタイミングについてよく聞かれます。

結論からお伝えすると、監理技術者証の発行のタイミングの前後、同時いずれでも問題ございません。

重要な点としては、監理技術者証の発行と講習受講が監理技術者として配置されるタイミングで有効であるかどうかです。

まとめ

以上が簡単な発行の方法です。

特に実務経験での取得の際などは難易度も高く収集する確認書類なども多いので手間が増えるかと思います。

当オフィスは、監理技術者証の発行サポートもさせて頂いておりますのでお気軽にご連絡ください。

 

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