
建設業の許可には、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
簡単に言うと、どこへの許可が必要か、ということです。国か、都道府県かということです。
①2つ以上の都道府県内に営業所を設けて建設業の営業しようとする場合
→国土交通大臣許可
②1つの都道府県内のみに営業所を設けて建設業の営業しようとする場合
→都道府県知事許可

ここで言う「営業所」とは、
常時、建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
常時、建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
登記上において本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう「営業所」には該当しません。
まとめると、大臣許可と知事許可の違いは、建設業を営む各営業所の「所在地」がキーワードになります。
ちなみに、この許可とは、許可都道府県内のみの建設業の営業許可ではありません。
例えば
愛知県知事許可を持つ事業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。
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建設業許可の区分(一般と特定)
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