運送業

整備管理者とは

整備管理者とは、運送業を営業するにあたり、
運行管理者と同じように営業所に配置しなければならない資格者です。

運行管理者については、別ページをご覧ください。

運行管理者とは

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主な業務

車両の点検、整備実施計画の策定、点検整備記録簿等管理、車庫管理などです。
事業用の自動車を運行するために、適切な点検、整備、管理が求められます。
整備管理者は、
運送業の営業所に、必ず配置しなければなりません。
しかし、所有台数5台未満の営業所には、義務はありません。

法令上は上限台数はありません。
20台でも、100台でも、一名の配置義務です。
しかし、現実一名での運用は難しいと思われますので、
事業者は台数に応じて適切な人数を配置する方が業務として無難でしょう。

整備管理者になるには

方法は2つあります。
大まかに説明すると、
整備資格の有無です。

メモ

①3級から1級の整備資格を保有の方は選任できます。
②実務経験と研修の受講です。

②について説明します。

実務経験とは

これから整備管理をしようとする車種と同種自動車の整備経験であること。
区分としては、「二輪車」か「二輪車以外」となっています。

自動車運送事業者、特定給油所・整備工場などで整備要員として点検・整備業務を行った経験や、
整備管理者やその者の補助者としての経験が実務経験年数に加算されます。

これらの経験が、2年以上あることです。

研修とは

名称として、「整備管理者選任前研修」とよばれるものです。
管轄する運輸局で行われる整備管理者選任前研修を受講する必要があります。

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