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忘れてしまいがち注意!よくある建設業許可における変更手続き

1 欠格要件に該当

許可の要件で、絶対に落としてはならない「欠格要件」この欠格要件に一つでも当てはまってしまうと、許可は取れません。
建設業法の第8条です。

2 経営管理責任者要件が難しい

用語的には、常勤役員等と呼ばれます。
建設業の会社には、必ず置かなくてはならない役職者です。しかし、5年以上経営の業務に携わってきたなど、要件が難しくて満たすことができず許可が取れない場合も多いです。

3 役員の変更わすれがち

建設業法には、許可を取得後にも届出をださないといけない事柄があります。
新たな方が役員になった場合や、役員だった方がお辞めになった場合、登記を済ませたら速やかに変更届を提出しましょう。
建設業法の第11条です。

4 決算変更届を溜めがち

決算変更届は決算日の4ヶ月以内に提出しなければなりません。
経審を毎年受けている業者さまであればよほど大丈夫ですが、経審を受けていない業者さまの場合、期限を超えてしまうという場合も多いです。中には、次回の更新まで届出しない業者さまもみえます。建設業法ではペナルティも設定されていますので、決算後は忘れずに届出をしましょう。

5 提出書類が複雑

「身元証明」「登記されてないこと証明」「登記簿謄本」「社会保険関係書類」「請求書、注文書、請書」など、一つの許可の申請にさまざまな種類の提出書類があってなにがなんだかわからない。

6 実務経験の証明書類が見つからない

実務経験の証明には、請求書などが必要になる場合があります。
実務経験では長いものだと10年間の経験の証明が必要となります。
10年前の書類、保存してますか?

7 管轄の提出先によって処理期間が違う

管轄の提出先によって、提出した申請書などの処理の時間が違います。
処理するのも人間ですので、申請や届出が重なる管轄の提出先であれば忙しくそれなりに時間がかかります。

8 更新を忘れがち

建設業許可の期限は5年間です。
ついうっかり、更新を忘れて許可を失効してしまう業者さまもみえます。
許可の取り直しとなると、また複雑な申請を一から行わなければなりません。
そして、なりより事業としての機会損失にも繋がります。

9 知らずに違法工事

建設業でいうと、一般的には500万円以上の工事をする際は許可が必要です。
ついうっかり意識せず、知らぬ間に許可なし業種で500万円以上の工事を受注してしまうこともあります。

10  専任技術者の不在

一年前にとある職員が辞めてしまった。
しかし、その職員は専任技術者として登録されていました。
知らぬ間に、建設業の要件である専任技術者が欠けていた、というケースもあります。
大臣許可をとっていて支店の廃業になると知事許可で取り直しにもなってしまいます。

11  経営管理責任者が不在

たまに、みえるのはお酒に酔った中で口論になり傷害事件に発展し、刑事罰を受けてしまったり、飲酒運転をしてしまい検挙されてしまう場合です。
建設業界は、やはり漢気の勝る業界です。中には、荒っぽい性格の方もみえるようです。
それらは稀なケースではありますが、経営業務の管理責任者が会社を辞めてしまったり、役員として非常勤となり、常勤性を欠く状態になることです。
1の欠格要件に当てはまり、要件である、責任者を欠いてしまうことも稀ではありますが存在します。

ORION行政書士オフィスは、愛知県一宮市に拠点を置く建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。

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