建設業

未登録や無許可業者は違法!?解体工事業は登録制度があります!

建設業には、29業種の許可が存在します。

許可を必要とする工事は簡単に説明すると
請負金額が税込み500万円以上の工事です。

しかし、「解体工事」は税込み500万円未満の工事
であっても“登録”がされていなければ工事を行うことができません。

つまり、解体工事の施工は請負金額の大小関係なく
申請が必要であるということです。

登録の必要な工事とは

請負金額が税込み500万円以上かそれ未満か

税込み500万円以上の解体工事の場合

税込み500万円以上の解体工事を請け負うには
建設業許可でいう「解体工事」の許可が必要となります。

税込み500万円未満の解体工事の場合

他の建設業の業種の工事と違って登録が必要となります。

しかし、すでに「建築一式工事」「土木一式工事」

「解体工事」での“許可”を受けている場合は、

税込み500万円未満の工事であれば請けることが可能です。

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なぜ登録が必要なのか

建物を解体する工事が解体工事になります。

建物には木材をはじめ、おおくの材料が使用されています。

木材、ガラス、プラスチック類、がれき類などです。

それなりの廃棄物も出ますので適正な処理に努める

必要もあります。

つまり建物を解体する際には、粉塵が発生したりなど

環境問題も密接に関わります。

建物を解体するということは

危険ももちろん関わりますので、しっかりとした

労働環境の整備、現場の環境整備が工事施工者に

求められます。

このようなことから、他の業種とは違い

登録制度が求められるわけです。

登録要件とは

登録要件は以下の3つです。

①申請書類に不備がないこと

申請書類がいくつかありますが、書類に不備があったり

申請内容を虚偽申請した場合は申請ができません。

②欠格要件に該当しないこと

建設業許可はもちろん、あらゆる許可申請において

欠格要件というものがあります。

例えば、解体工事業者の登録を取り消され、

その処分があった日から2年を経過しない者

であったり、暴力団員である者などです。

この他にもございますが、

全てに該当していないことが必要です。

③技術管理者の選任

工事現場における一定水準以上の知識・技術を持った技術者のことです。

技術管理者として選任しなければなりません。

選任の要件

①資格保有者

1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士
(種別が「第一種」又は「第二種」に限る。)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士
(種別が「土木」に限る。)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士
(種別が「建築」又は「躯体」に限る。)

1級建築士
2級建築士

1級技能検定士
(検定職種が「とび・とび工」に限る。)
2級技能検定士
(検定職種が「とび」もしくは「とび工」に限る。)
+合格後実務経験1年以上※

②学校卒業者
・高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)
卒業+実務経験4年以上
・大学(所定学科)又は高等専門学校(所定学科)
卒業+実務経験2年以上

・高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)
卒業+実務経験3年以上+講習
・大学(所定学科)又は高等専門学校(所定学科)
卒業+実務経験1年以上+講習

③実務経験
・実務経験8年以上
・実務経験7年以上+講習

まとめ

①解体工事の施工は請負金額に関係なく申請が必要です。

税込み500万円以上であればもちろん許可が必要です。

税込み500万円未満であれば、登録が必要です。

②主な要件は、

提出書類が適正であること。

欠格要件に該当していないこと。

・工事現場における一定水準以上の知識・技術を持った

技術管理者の選任があること。

登録申請自体は、建設業許可申請ほど難しいものでは

ありません。無登録での工事はもちろん

罰則も設けられていますので必ず登録を行うようにしましょう。

愛知県:解体工事業の登録について

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