News その他

【一人親方】インボイス制度をわかりやすく①

仕入れ税額控除とは

仕入れ税額控除という言葉をご存知ですか?
インボイス制度を理解する上で、
理解しておきたいことです。

製造業を例としてあげると

材料をA社から税込77,000円
で仕入れます。

その材料を使って、製品を作って
B社に商品として税込110,000円
販売しました。

このケースを考えると、
経費としてA社に支払って出ていくお金77,000円と
B社に売り上げた入ってくるお金110,000円
があります。

消費税の部分で考えると、
A社に7,000円支払いB社から10,000円
を預かっています。
実際に手元に預かった消費税は
10,000円−7,000円=3,000円ということです。

この支払った消費税と預かった消費税
相殺することを仕入れ税額控除といいます。

インボイス制度とは

先ほどの例を考えると材料の仕入れと
商品の売上の請求書に番号を付して、
紐付けをしていくことで、
適正に消費税の納税を図るというものです。
つまり紐付けのできないものは、
仕入れ税額控除が認められないということです。

いつから始まるのか

令和5年(2023年)10月から始まります。
そのため、先ほどの紐付けに必要な番号を発行するために、
事前に国税局に登録する必要があります。
登録後に、各事業者に対して番号が割り当てられます。

登録申請は、令和5年(2023年)9月30日
までに行えば10月のインボイス制度の開始とともに
登録ができます。

詳しくは、国税庁のHPもご覧ください。
【一人親方】インボイス制度をわかりやすく②

対象事業者とは 個人事業主、法人、全ての事業者が対象です。 取引をする事業者間でお互いに登録事業者で 番号を持っていない事業者でなければ、 紐付けができず、仕入れ税額控除ができません。 つまり、自社が ...

続きを見る

-News, その他
-, ,