運送業

患者等搬送事業の要件

別ページでは、患者等搬送事業
についてお話しさせて頂きました。

このページでは、その患者等搬送事業
の認定に関わる要件について
お話しさせて頂きます。

自治体によって要件に多少の違い
がありますので、詳しくは
各自治体の要件に従ってください。

資格要件

メモ

① 一般乗用旅客自動車運送事業
② 一般貸切旅客自動車運送事業
③ 特定旅客自動車運送事業
④ 自家用有償旅客運送者

まず、患者等搬送事業者として
認定を受けるためには
これらの①から④のどれか
一つ以上の許可を持っている
事業者が絶対的要件
です。

車両要件

メモ

①ストレッチャー及び
車いす等を固定できる車両
②車いすのみを固定できる自動車

①または②の車両を保有している
ことが要件として挙げられます。

乗務員について

満18歳以上であることが条件です。
そして、それに加えて

メモ

①患者等搬送乗務員基礎講習の修了者
もしくは、
②特例認定者

となっています。

運行体制

患者等搬送事業を行う車両1台につき
2名以上の乗務員
が必要です。

しかし、
①退院のための運行であったり、
②医師、看護師等の医療従事者が
同乗
している場合、
車椅子のみの車両での運行では
1名での運行が可能です。

車両設備について

メモ

①走行時の揺れなどに対する
緩衝装置がついていること
換気、冷暖房が備わっていること
③乗務員による処置に必要なスペース
が確保されていること
④ストレッチャー、車椅子を
確実に固定ができること
⑤携帯電話等の通信設備が備わっていること

積載品について

メモ

①呼吸管理資機材
②創傷等保護資機材
③保温資機材
④搬送用資機材
⑤消毒資機材
⑥感染防止資機材等
⑦AED(車椅子のみの場合は不要)

まとめ

患者等搬送事業は、昨今の
救急医療の現況からも今後、社会に
必要となってくる事業
だと思います。

救急車と類似したサービスである
ため、それなりの要件が揃って
いることが必須です。

そのためには、車両の確保や
多くの資機材の準備が必要です。

介護タクシーを営んでおられる事業者
さまは次のステップとして
お考えになるのも事業として
大きな段階と言えます。

消防署と関わる認定ですので、
責任もありますが、
大きなやりがいも得られるものです

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