【建設業許可】常勤役員等(経営管理者)営業所技術者の通勤距離について

建設業許可要件の重要項目といっても過言ではない常勤役員等(経営管理者)と営業所技術者についての通勤距離のお話です。

常勤役員等(経営管理者)と営業所技術者については主たる営業所やその勤務する営業所での「常勤」が求められます。

つまり、他社が本業で自社が兼業としていわゆる非常勤という立場では認められません。

常勤性とは

常勤性とは、簡単に説明するとその営業所の休日その他勤務を要しない日を除き、その職務に従事している状態のことを言います。

許可行政庁としての確認方法として多くの場合は、その会社での社会保険の加入状況の確認がなされます。

併せて、通勤状況の確認をもって本当に常勤性があるかどうかの確認を行います。

社会保険だけ加入して、実際には会社にはほとんど出社しないといったいわゆる名義貸しの防止のためです。

通勤距離

では、通勤状況の確認ですが主に住所地の確認が行われます。

勤務する営業所から近くで通常観点から通勤が可能であると判断される状況であれば問題ございません。

もちろん、県境の営業所などで住所地が他県になる場合であっても問題ございません。

「営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者」は不可能となります。建設業許可事務ガイドライン

ただし、住所地が遠距離、遠方であることだけで直ちに常勤役員等(経営管理者)や営業所技術者になれないというわけではございません。

遠方に住んでいても実際に通勤している場合は、追加書類で確認を行う場合がほとんどです。

愛知県の場合

愛知県の場合は、手引き上では「著しく遠距離にあり、社会通念上通勤不可能なもの」については、「通勤確認のできる資料」の提示が必要なります。

建設業許可の手引き

遠距離の定義としては明確なものはないですが、「概ね片道2時間以上」とされています。

この状況である場合は、確認資料として「通勤定期券の写し」「ETCの利用履歴」等により通勤している根拠が必要となります。

これらの他に住所地が遠方である場合のケースとして、住民票上の住所とは別に営業所付近での生活のための「居所」がある場合もございます。

この場合は、常勤役員等(経営管理者)や営業所技術者自身の契約であることのわかる「公共料金の通知書等」の写しをもって実際の生活の拠点であることを証明します。

まとめ

常勤役員等(経営管理者)と営業所技術者には、常勤性が求められます。

この常勤性の確認には、社会保険の加入状況に加えて実際の通勤状況の確認が行われます。

住所地から営業所の距離が遠方の場合は追加で確認書類等の提出が必要となります。

建設業許可の制度上、一番厳格な審査が行われる人の要件ですのでしっかりと証明できるようにしましょう。

 

 

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