【建設業許可】特例監理技術者とは 監理技術者補佐(専任特例2号)

特例監理技術者という言葉を耳にしたことはございますか?

今回は特例監理技術者とはどのようなものかを説明します。

監理技術者とは

そもそも監理技術者とはなにかというと、いわゆる特定建設業での現場に配置することが義務付けられている技術者のことです。

対象となる工事とは現在の建設業法では、元請けの立場で5,000万円以上の下請け工事契約の締結時には配置することが義務付けられれています。

この監理技術者は、配置することが義務であるだけではなく、その現場での専任性も求められます。

つまり、配置された監理技術者は、その現場の着工から完工までの間休暇等の特別な事情を除き、付きっきりとなることが求められます。

監理技術者補佐

監理技術者と似た言葉で監理技術者補佐という言葉を耳にしたことはございますか?

監理技術者補佐とは、簡単に説明すると、先述の専任性を求められる監理技術者の代わりに現場配置可能な技術者のことを言います。

このことにより、本来、1つの現場での専任性が求められた監理技術者が重複した期間に2つの現場での兼任が可能となります。

つまり、専任性を求められる監理技術者は代わりの者(監理技術者補佐)を配置すれば2つの現場での配置が可能となるわけです。

監理技術者補佐の資格

・監理技術者と同等の国家資格等(一級資格や指導監督的実務経験含む実務経験)

・一級技士補

・直接的かつ恒常的な雇用関係(配置日以前に3ヶ月以上の雇用関係)

監理技術者との違い

通常の監理技術者との違いは、監理技術者証の携行義務がございません。

一次検定の技士補であっても現場配置可能です。

これらによって監理技術者の柔軟な運用も可能となります。

特例監理技術者

「特例監理技術者とは」ですが、この監理技術者補佐を配置して他の現場との兼任をしている監理技術者のことを特例監理技術者と呼びます。

建設業法の改正に伴い、技術者の専任義務の合理化として監理技術者以外の主任技術者に関しての専任性の緩和としても認められました。

配置できる条件

・監理技術者補佐を専任で配置できること

・同一の特例監理技術者が兼任できる工事は同時に2件まで

・兼任する工事の発注機関(公共・民間等)、工事種別については問わない

・特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

・兼任する工事双方の工事場所は、同一の市町村又は隣接する市町村

 

監理技術者等運用マニュアル

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