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【産業廃棄物】石綿含有産業廃棄物に関する法改正

大気汚染防止法の改正(令和3年4月施行)により、全ての石綿含有建材が規制対象となりました。

従来、施工当時に吹付け工法により施工された石綿含有塗材で廃棄物となったものは特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」でした。

一方、吹付け以外の工法により施工されたものであれば、廃棄物となったものは産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」に該当するとされていました。

改正点

今回の改正により、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、吹付け工法であるかどうかに関わらず「石綿含有産業廃棄物」として扱われることになりました。

ただし、石綿含有ひる石吹付け材(石綿含有吹付けバーミキュライト)、石綿含有パーライト吹付け材(石綿含有吹付けパーライト)については、大防法で従来どおり「廃石綿等」となります。

塗材と吹付け材

石綿は発じん性(粉塵の飛散性)によって3段階のレベルに分けられています。

メモ

レベル1 発じん性が著しく高い
レベル2 高い
レベル3 比較的低い

石綿含有吹付け塗材はレベル3です。
石綿含有バーミキュライト、パーライト材はレベル1となっています。
要するに発じん性の高い後者は、依然として厳重な処理が求められます

吹付け材(レベル1)

アスベストとセメントを混合した状態の物。
建築物に吹き付けることで固まり綿のような状態になります。
石綿の含有が多く、撤去の際に多くの粉塵が飛散します。

塗材(レベル3)

レベル1、2に比べて固く割れにくいという特徴です。
その為、飛散する可能性も高くありません。日常使用においても飛散する可能性は高くありません。
一般住宅家屋にも多く使用されています。

品目について

今回の改正に伴い、高圧水洗工法等により除去され、泥状の状態で廃棄物となった「汚泥」に関しては、石綿含有産業廃棄物の対象となります。
※品目の選定に石綿含有産業廃棄物として掲げるべきかどうかは現状、管轄の自治体の判断によります。

処理方法

①耐水性のプラスチック袋等により二重梱包する。(※ドラム缶等では不可)
②厚さは0.15mm以上の袋を使用。
③「石綿含有産業廃棄物」である旨をテープ等で明示すること。
④トラック等の荷台には、さらに上からシートで覆うこと。
⑤建設、解体業者は梱包の前に固形化、薬剤による安定化の措置を講じること。

まとめ

現在、汚泥を扱う収集運搬業、処理業の業者さまは石綿含有の有無を今一度確認し、必要に応じて許可情報を改めましょう。

石綿含有産業廃棄物を扱う業者様は、処理方法に関しても取り決めがあります。
適正な処理を再確認してみましょう。

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