解体工事業を営む場合は、解体工事をする現場の都道府県での工事業者としての登録が必要です。
建築一式工事、土木一式工事の建設業許可を受けている場合は、登録は不要です。
また、500万円以上の解体工事を請けるには解体工事の建設業許可が必要です。
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未登録や無許可業者は違法!?解体工事業は登録制度があります!
建設業には、29業種の許可が存在します。 許可を必要とする工事は簡単に説明すると 請負金額が税込み500万円以上の工事です。 しかし、「解体工事」は税込み500万円未満の工事 であっても“登録”がされ ...
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