その他

許認可、届出に必要な”証明書”

住民票とは

住所地の管轄市町村役場で発行できます。
正式な「住所」「本籍地」
「氏名」「生年月日」
「世帯主」「筆頭者」
が記載してあります。
官公庁等への提出書類に
記載すべき住所は、
住民票の住所が基本となります。

例えば、東京都港区〇〇1-1
と日常的に記載することがあっても、
住民票では、東京都港区〇〇1番地1
となる場合も多く、
官公庁等に提出する書類には、
後者の記載が必要です。

戸籍とは

日本国民が出生してから死亡する
までの身分関係を証明するものです。
出生、婚姻、死亡、親族関係など
が記載されています。

よく、離婚すると×(バツ)がついて
という表現されるかと思います。
その語源の一つとして
離婚すると、戸籍の親族、婚姻関係
から外れるので、離婚によって
離れた相手方の氏名を大きく×(バツ)
で消すということがあるようです。

しかし戸籍のコンピュータ化によって
その×(バツ)表記も無くなってくる
かも知れません。

身分(元)証明書とは

身分(元)証明書は、本籍地の管轄の市町村役場で発行できます。

身分証明書と身元証明書はどちらも同じで
発行する市町村役場により、呼び方が違う
という認識で結構です。

発行する方の本籍地、
「本籍」「筆頭者氏名」「氏名」
「生年月日」
「禁治産・準禁治産、後見登記、破産宣告の通知を受けていないこと」

を証明するものです。

聞き慣れない証明書なので、
よく間違われるのですが、
通常、「身分証明書」と聞くと
免許証、マイナンバーカード、
パスポート、学生証、健康保険証
をイメージするかと思いますが、

官公庁などに提出する身分(元)証明書
とは、住民票や印鑑証明のように、
書類として発行される証明書のことです。

登記されていないことの証明書

主に成年被後見人・被保佐人等に
該当しないことを証明するものです。

簡単に言うと、
「精神的な障害等により
一般の人と比べて
物事を判断するのに親族など
の代わりの者が必要です」
と家庭裁判所で認められた人のことです。

この証明書は、このような人ではないです。
という証明書ということです。

法務局で取得できますが、
会社謄本や、土地、建物の謄本
のように支局や出張所では
取得できません。本局のみです。
郵送で取得したい場合は
東京法務局のみ
で取得可能です。

「身分(元)証明書」と
「登記されていないことの証明書」

この2つは内容的に似ています。

確かに似ていますが、時代背景的に
「後見人」「保佐人」という制度
ができたのが、後になります。
先にあった、類似の制度でもある
身分(元)証明書の内容も
確認する必要があります。
ということです。

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