宅地建物取引業(宅建業)を営むには営業所の管轄の都道府県での許可が必要です。
2つ以上の都道府県での営業を行う場合は国土交通省大臣の許可が必要となります。
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宅地建物取引業(宅建業)を営むために必要な宅地建物取引業免許(宅建免許)とは
宅地建物取引業とは、俗にいう「宅建業」というものです。 不動産の売買や仲介をするものです。 免許申請について この宅地建物取引業を営もうとする者は、許可が必要です。 ・1つの都道府県内でのみ営業所をも ...
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