こんな時はご相談を
- 三重県内の建設業許可に精通している行政書士を探している。
- 建設業許可を取得したいけど、書類や申請内容が複雑そうでなかなかできずにいる。
- 現在、建設業許可をもっているが、他に許可業種を増やしたい。
- 自社で建設業許可の申請や届出をしているが、多忙のためそれどころじゃなくなってきた。
- 自社の建設業許可申請や届出担当者の後継者がいない。
- 元請けから、建設業許可を取得するように求められた。
- どの行政書士に代行依頼すればいいか分からない。
- 社内のコンプライアンスの向上に向けて建設業法の専門家に相談したい。
- 経営方針として大きな工事を請けていきたい。
- 公共工事を受注したい。
- 外国人(技能実習生)の受け入れをしていきたい。
- 事業拡大のための事業資金の借り入れをしたい。
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ご相談のメリット
- 複雑で多くの書類作成や準備、申請先との諸対応を行政書士が全て代行
- 建設業許可以外にも経営事項審査(経審)にも一貫サポート
- 社内の建設業法に基づくコンプライアンスをサポート
- 許可後のアフターフォローやご相談、次回の申請にも助言対応
- 三重県の申請に特化しているので申請への三重県での申請での最善の方法を提示
- 三重県の建設業許可に特化している行政書士なので法令改正にもいち早く対応
建設業許可とは
建設工事を請負うには、営業所のある都道府県での建設業許可を取得する必要があります!
三重県内に建設業の営業所がある場合は三重県での許可が必要です。
詳しくは、500万円以上の工事を行うには許可が必要です。
※建築一式工事業に関しては、税込み1,500万円以上です。
建設業許可は、行う工事(500万円以上の工事に限る)の種類ごとに取得する必要があります。
例えば、大工工事と塗装工事を行う建設業者であれば「大工工事業」と「塗装工事業」の許可が必要です!
また、昨今の業界の情勢から500万円未満の工事であっても許可業者でなければ下請けに工事の発注をしない方針の元請け業者も増えてきているようです。

建設業の手続きの種類
許可申請や、届出の一部を紹介します。このような時は申請や届出が必要です。
・新規許可・・・初めて許可取得する場合や建設業許可の無い状態から建設業許可を新たに取得すること。
・更新許可・・・建設業許可の有効期限の更新のために行う許可申請のこと。
・般特新規・・・一般建設業許可⇄特定建設業許可へ切り替える許可申請のこと。
・許可換え・・・大臣許可⇄知事許可、愛知県知事許可⇄岐阜県知事許可に許可権者が変わる許可申請のこと。
・変 更 届・・・役員の変更、会社の所在地の変更、資本金の増資、専任技術者の変更などがあった場合の届出のこと。
・事業年度終了届・・・決算が終了した後に決算内容と工事経歴の報告のための届出のこと。
建設業許可の要件
建設業許可を受けるには、以下の要件を満たしている必要があります!
①経営の管理責任者がいること
建設業者としてしっかりと経営ができる人が求められます。
②取得する業種ごとの技術者がいること
それぞれの業種ごとに工事の契約を適正に結ぶ責任者が求められます。
③資金能力が500万円以上あること
大きな工事をしていくうえで十分な資金能力があるかを求められます。
④会社が法定保険に加入していること
法律で義務付けられている保険加入がなされているかが求められます。
⑤欠格要件に該当していないこと
刑法、建設業法の違反歴などがないかを求められます。
愛知県の建設業許可についてはこちらもご参照ください。
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許可取得によるメリット
- 「許可業者」であるという対外的信用度アップ!
- 大きな金額(500万円以上)の工事の受注が可能に!
- 建設業者として金融機関からの融資が受けられる!
- 公共工事を請けることができる!
- 外国人(技能実習生)の雇い入れが可能に!
建設業を取り巻く問題
昨今の建設業界は様々な問題が存在します。材料費や人件費の高騰、2024年問題とも呼ばれる働き方改革として、長時間労働の改善・対策、インボイス制度の導入等によるさらなる事務作業の増加や改善が求められます。更には人材不足も加速しており、今後の建設業界の担い手の確保に対する対応も必要となってきます。
業界全体のコンプライアンス意識の向上により、従来より更なる法令遵守などもあげられます。
建設業は社会的インフラ事業で、社会にとって必要不可欠な事業です。当行政書士オフィスは建設業をはじめインフラ事業のパートナーとして貴社の成長と共にこれらの諸問題も含め、共に歩んでいきたいと考えています。
三重県の建設業許可に特化

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お問い合わせ
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お気軽にお問い合わせください。
よくあるお問い合わせ
Q.許可申請にはどれくらいの期間がかかりますか?
A.申請をしてから約1か月程度で許可が下ります。
ヒアリングの期間からを含めると、約2~3か月程度をお考え下さい。
Q.建設業許可は一度取得したら今後は何も手続きはしなくてもいいですか?
A.建設業許可は有効期限があります。許可日から5年間です。
その他に毎年決算ごとに提出するものや会社の情報に変更があった場合の届出が必要です。
Q.建設業許可を取得したらすぐに経審を受けたいです。
A.もちろん可能です。今後、公共工事を請けていきたい事業者さまには加点のための助言も差し上げますし、入札参加のためのお手伝いもさせていただきます。建設業許可をきっかけにともに事業の発展をしていきましょう。
行政書士オフィス
ORION行政書士オフィスは、一宮市に拠点を置き、建設業関係法務を専門的に取り扱っている行政書士事務所です。
専門だからこそ、伝えるお相手に簡単にわかりやすく必要な情報の提供が可能。
申請手続き全般、書類収集等を含めて最大限丸投げしていただき、最大限迅速に対応。
当行政書士オフィスは
「インフラ事業のパートナー」がモットー。
現在お手続き中の許可等のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。
貴社の業務に関する法律相談はもちろん日常的なご相談役としての人脈にお役立てください。
当オフィスのつよみ
1 建設業関係法務を専門的に取り扱っています。
2 専門だからこそ、簡単にわかりやすく対応ができます。
3 申請手続きは書類収集を含めて最大限丸投げ可能、最大限迅速に対応
4 当行政書士オフィスは「インフラ事業のパートナー」
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代行のご依頼をきっかけに現在お手続き中の案件のみではなくその後も永く貴社のパートナーとして関わりたいと思っています。
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| 代表者 | 行政書士 宮田啓史 |
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